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強制連行は実際にあったのか?

128125:2004/03/26(金) 20:07
国側なども過去のあやまち(人権弾圧)を真摯にうけとめ、控訴や上告
などといった悪あがきは、みっともないのでやめたほうがいいと思います。
ハンセン病の訴訟のときに上訴を断念したように。

「判決要旨 中国人強制連行訴訟」
 中国人強制連行訴訟で札幌地裁が二十三日言い渡した判決の要旨は次の通り。
 【強制連行の事実】第二次大戦中、中国人をわが国の炭坑等で就労させる施策を国が企画立案し、国および被告企業を含めた企業がこれを実施、原告らを含む多くの中国人がわが国の炭坑等に強制的に連行され、労働を強いられたことが認められる。
 強制連行、強制労働の具体的な日時場所等の詳細な事実関係までは十分な証拠があるとは言い難いが、少なくとも原告らが暴力的にあるいは威嚇等によって意思を制圧され、またはだまされて、わが国に連行され、人格の尊厳と健康を保持することが困難となるような劣悪な環境の下で、終戦まで重労働を強制された事実の概要は優にこれを認めることができる。
 【国際法に基づく直接請求】国際法は国家間の法律関係を規律する法だから、国家の国際法違反により個人が被害に遭っても、被害者の属する国家が加害国に賠償を求めるのが原則だ。国際法に基づく加害国への直接請求権が被害者個人に認められるには国内措置が必要だが、そうした措置、規定はない。
 【中華民国民法に基づく請求】中華民国民法が適用されるには、強制連行行為が、法例(国際的な私法関係を定めた法律)一一条一項にいう不法行為に当たらなければならないが、国家賠償法などの規定に照らすと、それには当たらない。仮に当たるとしても、当時は国には賠償責任がないとされ(国家無答責の法理)、また行為から二十年が成立して請求権が消滅しており、いずれにせよ請求できない。
 【国家無答責の法理】本件強制連行などは国家賠償法施行前にされたものであり、施行前の行為に基づく損害についてみると、権力的作用に属する行為について、国への賠償請求権を否定する立法政策が採られていた。国家無答責の法理に相当する。(賠償責任を定めた)民法上の不法行為の規定の適用はない。
 【除斥期間】本件強制連行などから二十年が経過したから、損害賠償などの義務は民法七二四条後段により消滅した。同規定は除斥期間を定めたもので「特段の事情」があれば適用除外もあり得るが、原告らが言う訴訟の提起が困難だったという事情は「特段の事情」に当たらない。
 【安全配慮義務違反の成否】本件は、原告らへの強制連行、強制労働だから、加害者は労働の強制などをただちにやめるべき義務を負っていたのであって労働の提供を受ける法的根拠がない。だから、安全配慮義務の前提となる社会的関係があったといえないから、安全配慮義務に基づく請求は理由がない。
http://www.kahoku.co.jp/news/2004/03/2004032301004702.htm


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