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在日朝鮮人の参政権について
140
:
なぎら
:2004/09/02(木) 20:50
一部の外国人は出入国および外国人登録に関する
日本国の法令の適用から除外されています。
ほかに除外されているのは、入国してから90日未満の観光客、
また、大使館、領事館などの外交官およびその随員、そして
外国政府または国際機関の公務を帯びて来日する人なども対象外です。
これら以外のすべての外国人は、外国人登録法による登録が義務付けられています。
で、通常、「永住外国人」とされるのは「特別永住者」です。
そもそも日本の植民地支配の歴史に起因する人びとで
彼らは日本敗戦直後の1945年12月には参政権を停止され、
1952年4月の講和条約発効と同時に、
国籍選択権が認められないまま日本国籍を剥奪されました。
その後、通称「法126」や「日韓法的地位協定」により
在留資格と在留期間についての暫定措置がとられ
さらに1991年の入管特例法によって
ようやく「特別永住者」として一本化されています。
現在の公明党案の詳細には不分明ですが、
以前、聞いた話では、「特別永住者」として一本化されたはずの
「永住外国人」を「韓国」と「朝鮮」の国籍指標によって区分しており
また、被選挙権を認めず「選挙権のみ」とするという、
大変不十分な案であるということです。(故意か?)
ちなみにヨーロッパでは、スウェーデンが1976年、3年以上の定住外国人に
地方選挙権・被選挙権を認めたことを嚆矢に、デンマーク、ノルウェー、
オランダ、フィンランド がいずれも同様の制度を採用しています。
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