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在日朝鮮人の参政権について

135むい:2003/12/18(木) 14:32
ダウンタウンさま

 はじめまして。ちょっとよろしいですか? 概ねおっしゃっていることは妥当だとも思えるのですが、
微妙にひっかかりを感じてしまいましたので、そこらを少々…

>日本政府は、朝鮮半島へ帰るのを前提とした上で特別在留許可を出しているのではなく、
永久に住む資格を与えました。

 永久に住む資格を与えた(?)というのがどうも引っかかりますね。それは「永久」なのでしょうか?
 また「資格を与えた」というのは「権利を与えた」というのとは異なりますよね。そこらはどうなのか…

 出入国管理及び難民認定法 第四章 在留及び出国 (永住許可)第二十二条 で見られる永住資格の趣旨は、
原則として「一 素行が善良であること。二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」の要件を
満たした上で、法務大臣が「かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可する
ことができる」というものです。

 つまり一義的には、日本国の国益を考えた上での資格の付与であるわけです。これが大前提となります。

 そして「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」においても、
第9条(退去強制の特例)という一項があり、禁錮以上の刑に処せられた者や、その犯罪行為により日本国の
重大な利益が害されたと認定したものについては強制退去させることができるとうたわれています。

 特別永住者の件につきましては、1991年1月の「日韓法的地位協定に基づく協議に関する覚書」の調印が契機
となっておりますので、外交関係などへの配慮が必要になるのは言うまでもありませんが、日本側が自らの判断
で資格の付与・剥奪を考えることができるというところは間違いありません。

 で、思うに「永住資格」の付与は、日本国の国益を害さないのであれば住み続けてもいいよという具合に
温情を以って(気遣って)「期限を切らずに」与えつづけているものに過ぎないのではないでしょうか?
永住と言う表現は「永久」ではなく「期限を切らない」ということの表現だと思うわけです。(だって永久
っていう表現はどこにもないわけですし…)

 そして同時にそれが「権利」ではなく「資格」である以上、国益というものの判断が常にあり、それに反する
場合は国外退去という措置も採れるわけでして、たとえ朝鮮の南北統一後も特別永住許可が継続したとしても、
それはそれこそ「永久に」彼らを日本国のフルメンバーであることからは除外しているのだと思うのです。

 私も無闇に「帰れ」などというつもりはさらさらないですし、国籍選択に関しては個々人の問題だとは思い
ます。しかし本当に「永久に」代々住もうとする国のフルメンバーというところから疎外されたままで、住み
続けることが幸せなのかどうかは疑問ですね。

 よろしければ、上記の点についてどうお考えなのかお聞かせいただけますか?


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