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在日朝鮮人の参政権について

105RX-78GP03 </b><font color=#FF0000>(RXcNtpf.)</font><b>:2003/11/14(金) 04:11
>>103
愛国心がどうのこうの言う前に、教えてやる。
大韓民国憲法 第1章 総綱 第2条
① 大韓民国の国民となる要件は、法律で定める。
② 国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。
韓国憲法に第2条②に違反しているんだよ。韓国政府の棄民政策の片棒を担ぐ気は無い。


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