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昭和63年・刑法
1
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/03(土) 00:21
第1問
問題文
殺人の謀議を主宰し、各人の役割及び実行計画を策定したが、殺害行為そのものには参加しなかった者の罪責につき、自説を述べ併せて反対説を批判せよ。
2
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/03(土) 00:22
第2問
問題文
甲は、日頃恨みを抱いていたA女を痛めつけようと考え、夜間路上で待ち伏せした上、手拳で同女の顔面を強打したところ、同女は転倒し、後頭部を路面に打ちつけて失神した。これを見た甲は、同女が死んでしまったものと誤信し、強盗による犯行に見せかけるため、同女のハンドバッグを持ち去り、付近の河中に投棄した。
甲の罪責を論ぜよ。
3
:
倫敦橋
:2005/03/31(木) 02:48:50
第一問をやってみたのですが、〇時間以上堂々めぐりしたあげく肝心の共謀共同正犯の性質論もロクに言及できないという惨状なので自主規制。
4
:
倫敦橋
:2005/03/31(木) 04:08:10
第2問。もう夜も遅い&風邪ぎみにつき、またしても論点吐き出しのみ。
・傷害罪が成立(暴行致傷として論じる、ある程度厚く論じる必要があるかも)
・窃盗罪の成否(錯誤<38条2項>があるので故意阻却)
・それでは占有離脱物横領罪(254条)が成立するか(不法領得の意思←甲には「強盗による犯行に見せかける」意思しかないため)
・投棄→器物損壊罪が問題になるも、不可罰的事後行為
・証拠隠滅罪(104条)については、自己の刑事事件についてのものなので不成立。
あやしいところは資料などを読んで再チェックしておきます。
いつも通りやりっぱなしで恐縮ですが、この辺で。
5
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/18(土) 01:40:13
定期巡回。
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