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昭和63年・刑法

4倫敦橋:2005/03/31(木) 04:08:10
第2問。もう夜も遅い&風邪ぎみにつき、またしても論点吐き出しのみ。

・傷害罪が成立(暴行致傷として論じる、ある程度厚く論じる必要があるかも)
・窃盗罪の成否(錯誤<38条2項>があるので故意阻却)
・それでは占有離脱物横領罪(254条)が成立するか(不法領得の意思←甲には「強盗による犯行に見せかける」意思しかないため)
・投棄→器物損壊罪が問題になるも、不可罰的事後行為
・証拠隠滅罪(104条)については、自己の刑事事件についてのものなので不成立。

あやしいところは資料などを読んで再チェックしておきます。
いつも通りやりっぱなしで恐縮ですが、この辺で。


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