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昭和63年・憲法第1問
1
:
倫敦橋
:2003/06/29(日) 20:02
問題文
受刑者Aは、刑務所当局が法律上の根拠のないままに法務省令によって受刑者の喫煙の自由を認めないことは、憲法の保障する基本的人権を侵害する違憲・違法のものであると主張して、裁判所に国家賠償を請求する訴えを提起したと仮定する。
右の事例に含まれる憲法上の問題点について、閲読の自由の制限の場合と対比しながら、論ぜよ。
2
:
プリジオーネ
:2003/07/13(日) 19:02
取りあえず、構成だけ、
1 まず、喫煙、閲読の自由は憲法上の権利か・・
喫煙は13条、 閲読は21条
本問は、囚人なので公共の福祉以外の制限・・・
特別権力関係など批判⇒自説
2 喫煙の自由の判断 自説
3 閲読の自由の判断 自説
4 両者の違いは、閲読は、精神の自由で、民主主義の過程で回復不能なので、
慎重な判断が必要(2,3の結論が違ったとすれば)
憲法(人権)は、芦部説ですか?
私は判例なんですので、答連ではよく批判されました(笑)
3
:
倫敦橋
:2003/07/18(金) 22:38
>プリジオーネさんへ
実は、今までこの投稿があったことに気付きませんでした。
失礼しました。
私の場合、刑法以外ではあまり特定の学説を意識する、ということは実はありません。基本書を濫読した弊害でしょうね(笑)。
善悪は不明です。
実は今風邪気味で、自力で答案を書く気がおきないのですが、市販の過去問集(Wセミナーの本)を参考にして、少しやってみます。
4
:
倫敦橋
:2003/11/02(日) 22:46
うーん、よく見たらこの問題も「やります」発言のあと3ヶ月も放置している・・・(汗)。
5
:
あーる
:2003/11/03(月) 03:18
憲法13条によって、保障されるか?
この点、憲法13条によって、保障されるとした場合、
憲法13条に反しないかが問題となりますが、この点については、
喫煙による火災の危険等をきょうちょうし、憲法13条に反しないとの結論を導くことは比較的容易だと思います。
問題は、「法律の根拠なくして」
というところです。この部分をどのように、法律構成するのか?
私は、
憲法31条との関係が、あやしいと思います。
もし、憲法上の人権というなら、これを意思に反して制限する場合には、法律の根拠が必要でしょう。
たとえ、受刑者であっても、法律の根拠を必要と解すべきでしょう。
もし、人権といえるなら、それを法律の根拠無くして制限するのは、憲法31条違反となるでしょう。
そう考えて、喫煙の自由が憲法上の権利といえるのか、という風に考えますと、
人格的生存に必要とまではいえず、憲法上の権利とまではいえないのではないか、
と思えるのです。
喫煙は、嗜好品のたぐいであり、生活必需品ではなく、
また、個人の人格形成と深く結びついているとも考えられていない。
この点で、閲読の自由とは異なるのです。
閲読の自由は、個人の人格形成と深く結びついているからです。
閲読の自由の制限については、監獄法に定めがありますから、
このように解しても、不都合は生じません。
>法律の根拠なく、という部分をどう答案にくみこむかは、悩みどころですよね。
6
:
倫敦橋(管理人)
:2004/05/13(木) 01:44
おお、このスレッドにはあーるさんの玉稿が・・
再検討のため上げます。
7
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/18(土) 01:36:43
定期巡回。
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