したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

昭和63年・憲法第1問

5あーる:2003/11/03(月) 03:18
憲法13条によって、保障されるか?
 
この点、憲法13条によって、保障されるとした場合、
憲法13条に反しないかが問題となりますが、この点については、
喫煙による火災の危険等をきょうちょうし、憲法13条に反しないとの結論を導くことは比較的容易だと思います。

問題は、「法律の根拠なくして」
というところです。この部分をどのように、法律構成するのか?

私は、
憲法31条との関係が、あやしいと思います。

もし、憲法上の人権というなら、これを意思に反して制限する場合には、法律の根拠が必要でしょう。
たとえ、受刑者であっても、法律の根拠を必要と解すべきでしょう。

もし、人権といえるなら、それを法律の根拠無くして制限するのは、憲法31条違反となるでしょう。

そう考えて、喫煙の自由が憲法上の権利といえるのか、という風に考えますと、
人格的生存に必要とまではいえず、憲法上の権利とまではいえないのではないか、
と思えるのです。

喫煙は、嗜好品のたぐいであり、生活必需品ではなく、
また、個人の人格形成と深く結びついているとも考えられていない。

この点で、閲読の自由とは異なるのです。
閲読の自由は、個人の人格形成と深く結びついているからです。

閲読の自由の制限については、監獄法に定めがありますから、
このように解しても、不都合は生じません。

>法律の根拠なく、という部分をどう答案にくみこむかは、悩みどころですよね。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板