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昭和63年・憲法第1問
5
:
あーる
:2003/11/03(月) 03:18
憲法13条によって、保障されるか?
この点、憲法13条によって、保障されるとした場合、
憲法13条に反しないかが問題となりますが、この点については、
喫煙による火災の危険等をきょうちょうし、憲法13条に反しないとの結論を導くことは比較的容易だと思います。
問題は、「法律の根拠なくして」
というところです。この部分をどのように、法律構成するのか?
私は、
憲法31条との関係が、あやしいと思います。
もし、憲法上の人権というなら、これを意思に反して制限する場合には、法律の根拠が必要でしょう。
たとえ、受刑者であっても、法律の根拠を必要と解すべきでしょう。
もし、人権といえるなら、それを法律の根拠無くして制限するのは、憲法31条違反となるでしょう。
そう考えて、喫煙の自由が憲法上の権利といえるのか、という風に考えますと、
人格的生存に必要とまではいえず、憲法上の権利とまではいえないのではないか、
と思えるのです。
喫煙は、嗜好品のたぐいであり、生活必需品ではなく、
また、個人の人格形成と深く結びついているとも考えられていない。
この点で、閲読の自由とは異なるのです。
閲読の自由は、個人の人格形成と深く結びついているからです。
閲読の自由の制限については、監獄法に定めがありますから、
このように解しても、不都合は生じません。
>法律の根拠なく、という部分をどう答案にくみこむかは、悩みどころですよね。
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