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君が代と憲法
5
:
凡人
:2011/09/01(木) 08:48:14
君が代不起立 氏名収集は「適法」 教職員らの請求棄却
2011年9月1日
県教育委員会が、入学式や卒業式の君が代斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を情報収集したのは、県個人情報保護条例に違反するとして、教職員らが県に情報の消去や一人当たり百万円の慰謝料を求めていた訴訟の判決が三十一日、横浜地裁であった。佐村浩之裁判長は「人事管理上、必要な収集で条例違反に当たらない」として、請求を棄却した。
原告側は東京高裁に控訴する方針。
訴えていたのは、県立高校の教職員ら二十七人。判決は、君が代斉唱時に起立しなかった教職員について、県教委が収集している氏名は、条例で収集を禁じる「思想信条に関する個人情報」に当たると、原告の主張を認めた。しかし、「正当な事務のため」という条例の例外規定に当たるとし、「収集は行政の裁量の範囲内」と結論付けた。
県教委は二〇〇五年度の卒業式以降、このような情報収集を続けている。この間、県の複数の諮問機関が「収集は不適当」との答申を出したが、県教委は「服務指導のため必要」と説明している。
原告側の弁護団は「(個人情報の)例外的な取り扱いを許容する結論ありきの不当判決だ」と判決を批判。県教委は「主張が認められたと受け止めている」とコメントした。
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