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君が代と憲法
1
:
凡人
:2011/03/30(水) 10:44:46
通達や職務命令
V.S.
憲法で保障する思想・良心の自由
関係記事収集
2
:
凡人
:2011/03/30(水) 10:46:23
君が代訴訟:懲戒処分取り消し 都教職員ら167人、逆転勝訴−−東京高裁
◇懲戒権逸脱を認定
入学式や卒業式で、日の丸に向かい起立して君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教育委員会の通達に従わず、懲戒処分を受けた都立学校の教職員ら167人が処分取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は10日、原告敗訴の1審・東京地裁判決を変更、全員の処分を取り消した。判決は通達を合憲としつつ「処分は社会観念上著しく妥当性を欠き重すぎる」と指摘、懲戒権の逸脱・乱用を認めた。訴訟で懲戒処分が取り消されたのは初めて。【和田武士】
原告側は「通達や職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反する」と訴えたが、大橋寛明裁判長は「起立・斉唱の強制は歴史観や世界観、信条の否定を求めるものではなく、憲法には反しない」との判断を示した。
そのうえで「体罰やセクハラ行為などの場合、最も軽い戒告であっても、都教委の懲戒処分はかなり情状の悪いケースに限られている」と指摘。「不起立や斉唱拒否は、自身の信念に基づく真摯(しんし)な動機によるもので、やむにやまれぬ行動だった」と原告の主張に一定の理解を示した。
さらに「入学式と卒業式で毎年2回の処分機会が訪れることになり、短期間でより重い懲戒処分を受けることになる」とも述べ、処分を違法とした。
処分取り消しを求めなかった男性教員1人を加え、168人が求めた1人55万円の賠償は「処分の取り消しで精神的苦痛は慰謝される」などと退けた。
通達は都教委が03年10月23日に出した。原告は03〜04年の学校行事で戒告(167人)や減給(1人)の懲戒処分を受けた。
大橋裁判長は10日、都内の元小中学校教諭2人が起こした同種訴訟でも懲戒処分を取り消した。
◇「夜明け信じた」原告驚きと喜び
判決後に会見した原告教諭らは「信じられない」「夢ではないか」と驚きを隠せない様子を見せ、逆転勝訴を歓迎した。
都立高教諭の大能(おおの)清子さん(51)は04年4月、入学式で起立せず戒告の懲戒処分を受けた。以降は新たな担任を任されず、式では受付や警備など式場外業務を命じられた。ある高校では校長に「担任をしたいなら(式で)立つ練習をしたらどうか」と提案されたこともあった。「早期退職したり休職する人もいたが、夜明けを信じて待った。教員を続けて本当に良かった」と涙ぐんだ。
別の都立高教諭の真鍋善彦さん(57)は「現場は職務命令でがんじがらめにされて暗い雰囲気。私たちは強制には反対という思いでやってきた」と振り返る。最近は参加者全員が起立するまで式を始めない時があることが気になる。「判決を機に、生徒や保護者にも向かいつつある『強制』がなくなってほしい」と話した。【伊藤直孝】
◇「影響どこまで」都教委に戸惑い
東京都教委の大原正行教育長は「大変遺憾なこと。判決内容を確認して今後の対応を検討する」とのコメントを出した。都教育庁によると、これまでに延べ430人を処分したが、処分者数は05年度の45人から09年度の5人へと大幅に減っている。担当者は「通達や指導が浸透してきていた」と話す。
都内の公立学校は今週末から卒業式シーズンを迎える。人事部局のある職員は「正直どこまでの影響が出てくるのか分からない」と戸惑った。【田村彰子】
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■解説
◇都の強硬姿勢に一石
東京高裁判決は、従来の司法判断の流れに従い起立・斉唱を義務付ける通達や職務命令を合憲としつつ、都教委の裁量権の範囲について検討し、懲戒処分は「行き過ぎ」と結論付けた。「日の丸・君が代」を拒む教職員らの心情に配慮した格好で、都教委の強硬姿勢に疑問を投げかけた。
原告弁護団によると、03年通達以降の懲戒処分者は延べ430人(昨年5月現在)。年々減少し、10年4月の入学式では3人にとどまっているが、処分された教職員を、その後は受付や警備などに配置し、式場内に入れない措置を講じていることも一因だという。
公立小学校の入学式で君が代のピアノ伴奏を拒否して戒告処分となった女性音楽教諭が処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁は07年2月、「伴奏命令は思想・良心の自由を侵害しない」と判断し、処分も適法とした。だが、高裁判決は「最高裁判決は懲戒処分の適否に関する先例とはならない」との解釈を示し、処分取り消しの結論を導き出した。
判決に従えば、起立や斉唱拒否だけを理由とした処分は違法となり、通達や職務命令が事実上「骨抜き」になる可能性がある。一方、判決は式典を乱すような行為まで容認しているわけでもない。地方公務員でもある教職員の「自由」をどこまで許容するのか。都教委は難しい課題を突きつけられている。【和田武士】
毎日新聞 2011年3月11日
3
:
凡人
:2011/06/15(水) 00:33:41
君が代起立「合憲」3件目判決…最高裁 (2011年6月14日23時48分 読売新聞)
東京都町田、八王子両市立中学校の卒業式や入学式で、起立して君が代を斉唱するよう教職員に求めた校長の命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、「命令は合憲」として、原告の教員ら3人の上告を棄却する判決を言い渡した。
原告の敗訴が確定した。
君が代の起立斉唱命令に対する最高裁の合憲判決は、5月30日の第2小法廷、今月6日の第1小法廷に続き3件目。これで、最高裁の全ての小法廷が合憲の判断を示したことになる。
この日の判決は、5人の裁判官のうち4人の多数意見。田原裁判長は、起立命令は合憲とする一方、「積極的に声を出して歌う『斉唱』の強制は、君が代に否定的な歴史観、世界観を持つ人の内心の核心部分を侵害しうる」とし、審理を尽くさせるため、2審・東京高裁に差し戻すのが相当とする反対意見を述べた。
4
:
凡人
:2011/07/08(金) 07:56:18
君が代斉唱、着席呼びかけた元教諭有罪確定へ 上告棄却最高裁判決後、記者会見する被告人の藤田勝久元教諭=7日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ、相場郁朗撮影
東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時に着席するよう呼びかけて式の進行を妨げたとして威力業務妨害罪に問われた同校元教諭・藤田勝久被告(70)の上告審で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は7日、元教諭の上告を棄却する判決を言い渡した。罰金20万円とした一、二審判決が確定する。
判決によると、元教諭は2004年3月、卒業式直前の体育館で、保護者らに向かって「今日は異常な卒業式。国歌斉唱のときは、できたら着席を」と呼びかけた。教頭らの制止にも「触るんじゃないよ」と怒鳴るなどし、開式を約2分遅らせた。
元教諭は上告審で、刑事罰を科すことは「表現の自由」を保障した憲法21条に反すると主張した。
判決は「表現の自由は民主主義社会で特に重要な権利」と認めつつ、過去の判例に沿って「絶対無制限には保障しておらず、公共の福祉のために必要で合理的な制限を受ける」と指摘。「たとえ意見を外部に発表する手段であっても、他人の権利を不当に害することは許されない」と述べた。
5
:
凡人
:2011/09/01(木) 08:48:14
君が代不起立 氏名収集は「適法」 教職員らの請求棄却
2011年9月1日
県教育委員会が、入学式や卒業式の君が代斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を情報収集したのは、県個人情報保護条例に違反するとして、教職員らが県に情報の消去や一人当たり百万円の慰謝料を求めていた訴訟の判決が三十一日、横浜地裁であった。佐村浩之裁判長は「人事管理上、必要な収集で条例違反に当たらない」として、請求を棄却した。
原告側は東京高裁に控訴する方針。
訴えていたのは、県立高校の教職員ら二十七人。判決は、君が代斉唱時に起立しなかった教職員について、県教委が収集している氏名は、条例で収集を禁じる「思想信条に関する個人情報」に当たると、原告の主張を認めた。しかし、「正当な事務のため」という条例の例外規定に当たるとし、「収集は行政の裁量の範囲内」と結論付けた。
県教委は二〇〇五年度の卒業式以降、このような情報収集を続けている。この間、県の複数の諮問機関が「収集は不適当」との答申を出したが、県教委は「服務指導のため必要」と説明している。
原告側の弁護団は「(個人情報の)例外的な取り扱いを許容する結論ありきの不当判決だ」と判決を批判。県教委は「主張が認められたと受け止めている」とコメントした。
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