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労働法

508:2006/07/27(木) 01:34:26
むううううう。今紙からうつのめんどい。
2chから転載
486 :学生さんは名前がない :2006/07/25(火) 19:31:36 ID:LKrGAfxJ0
■労働法
整理解雇の有効性の基準について、ナショナルウェストミンスター銀行〜

整理解雇の有効条件として4要件あるから先ずそれを記載し(これまでの枠組み)
ナショナルウェストミンスター事件においての問題(新たな枠組み)の違いを明確化すればおk。
例えば、労働基準法18の2のような、客観性合理的理由、社会的相当性に主観を当てて説いたり
要素説と要件説について書いてもいいような希ガス。


正社員と非正社員との〜
まず判例上のルールを明確に指摘するとあるので、明確にする。
1:雇用保証
まず非正社員の期間の定めが形がい化してしまってることにより、更新手続きが曖昧である。
労働者に雇用継続の期待を含ませてしまうこともあり、長期雇用後の突発的な解雇は
解雇権濫用法理ではないのか?
2:賃金格差
丸子警報機事件(賃金差別の時のP5に判例載ってる)のように、正社員の8割以下になってはならないというようなヨーロッパ型もありき
逆に日本郵便事件のような契約の自由を主張することにより、仕方ない、パートの賃金は市場価格により変化すると主張することもあるが
現在正社員とパートの賃金格差が広がっていることも事実であることを記載??

そっから先、自分ならどっちがいいかってのをずらずらと自説を論じればいいんじゃね?


4つの範囲のうち2つはこれ。残りは頑張れ。俺は刑法で死んでる


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