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地方財政論

58名無しの桃大生:2014/07/25(金) 16:07:59
 経済の三機能
資源配分の効率化は地方が行い、所得の再分配、経済の安定化は国が行うことが望ましい。
                       完全雇用
公共財→等量消費:国防…等量消費が広い(国家公共財)
         道路…等量消費が狭い(地方公共財)
 地方公共財はナショナル・ミニマム的性格を有している。
ナショナル・ミニマム:絶対的貧困
シビルミニマム:相対的貧困
地方の税…応益性=便益に応じて課税
国の税…応能性=支払い能力に応じて課税
 地方財政計画は地方公共団体の毎年度運営の指針となるものである。
→地方自治体にとって予算作成のガイドラインとなる。
計画段階で超過課税(予想していないもの)が含まれない。
決算段階で独自の支出がある。
 義務的経費とは扶助費、人件費、公債費の事である。
 公共財の最適供給は社会的限界便益と社会的限界費用の一致する場所で行われる。 →堤防の高さの話
 市町村の税収は安定しているが、都道府県税は法人課税が多いため不安定である。  
三割自治…地方歳出の3割しか地方税収がない。 
都道府県税は景気に左右されやすい税
→法人二税で都道府県税収入の3割を超える (企業課税など)
 地方の租税原則として高度経済成長は伸長性が重視されるが、近年では社会保障財源確保のための、安定性が重視される。
人頭税…誰もが同じ金額を払う税
 課税自主権を地方の法人課税で認めてしまうと、租税競争、租税輸出、垂直的租税外部効果といった問題が生じる。
 法人住民税、事業税は景気の影響を受けやすく、地方消費税は国境税調整の問題が生じる。
事業税は税収が大都市圏に偏る。
 同額の補助金で住民の満足を高めるには特定定率補助金より一般補助金の方がいい。
 国庫補助金は国の裁量が多い政策補助金である。
→最良の余地が多い。
→地方の実情に合わない。
機関委任事務…国が本来やるべきことを地方に任せる
三位一体により国庫支出金の減少
→結果:義務教育費などが減ったが道路建設費は減らなかった。
 複雑な計算を簡単にするため、新型交付税では人口と面積に基づいて金額を算定するようになった。
国庫支出金…使い道が決まっている
地方交付金…使い道が自由
 地方債は協議制だと市場評価になるため、自治体破綻の危険性が高まる。
 地方債の元利償還に交付税措置を認めてしまうと、定額補助金より多くの税金を徴収しなければならない


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