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死刑とは?傷害とは?

2022774:2013/05/31(金) 21:41:11
>>2018
論証を二段階に分ける。
まず「犯罪者を切り捨てても「構わない」理由」を提示し、次に「凶悪犯罪者に死刑を適用する「べき」理由」を提示する。

まず「犯罪者を切り捨てても構わない理由」としては、
憲法第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
が挙げられる。
これらの条文により「公共の福祉に反した場合、つまり他者の人権を侵害した場合」「法律の定める手続きによる場合」においては、
犯罪者の人権を、生存権も含めて制約・侵害することが正当化される。

では、そもそも13条・31条が妥当であるかどうかについては、俺は妥当であると判断する。
例えば13条が「公共の福祉に反しても、つまり他者の人権を侵害しても人権を尊重せよ」という内容であれば犯罪者天国になってしまう。
同様に31条で「法律の定める手続きによっても、刑罰を課してはならない」という内容であれば犯罪者天国になってしまう。
よって、「公共の福祉に反した場合、つまり他者の人権を侵害した場合」「法律の定める手続きによる場合」において、犯罪者に対して人権制約を行うのは妥当であると判断する。

次に「凶悪犯罪者に死刑を適用する「べき」理由」としては、
一つはそれが応報であるからである。
情状酌量の余地がある場合を除いて、「命を奪う」という大罪を犯したからには、
「命を差し出すことで償う」か「命を差し出す以上に厳しい刑罰」を受けなければならない。
そして現状、「命を差し出す以上に厳しい刑罰」は存在しない。従って、「命を差し出すことで償う」より他無い。

もう一つは、それが犯罪の予防になるからである。
例えば君の「特別予防論」のように「釈放」を含む刑罰であると、釈放後に再犯してしまう危険性がある。(そして再犯可能性を100%予測するのは不可能だ)
一方で、死刑執行後に再犯を犯すことは100%不可能だ。死者には犯罪はできないからね。
また、一般予防効果も期待できる。
「人を殺せば死刑になる」という条件下では「死刑になりたくない」という人間は「人殺し」を避けるだろう。たとえどんなに憎いやつがいたとしてもね。


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