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織原城二の事件
1
:
zero
:2007/04/24(火) 12:12:46
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070424-00000002-yom-soci
無期懲役判決。ルーシーブラックマンの件では無罪。直接証拠はなくても状況証拠の積み重ねでルーシーの殺害も、ということは難しかった、、、、? んでしょうね。
2
:
ポーロック
:2007/04/25(水) 02:52:12
検察側は控訴するだろう。
あんな強姦魔を生かしておくべきではないと思うが?
3
:
zero
:2007/04/25(水) 22:36:35
まずは、被告の織原側が無期懲役を不服として即日控訴しました。検察側も当然、控訴でしょう。これだけの状況があるんだから、なんとかして東京高裁でルーシーさんの件も立証してほしいものだが、、、。ルーシーさんを撮影したビデオテープがなかったということだが、絶対どこかにあったはず。いまさら見つけるのは難しいとは思うのだが、、、。
4
:
右君
:2007/04/26(木) 00:52:26
良くわからないのが何故か殺人事件として扱われてない点ですね。
薬を飲ませただけで、殺すつもりはなかったという理屈らしいですが、
ルーシーさんの前にも豪州人女性を殺してるんだから、死ぬ可能性は
十分理解していたと思いますから、未必の殺人として扱われるのが筋
だと思うのですがね?
あと、準強姦罪という言い方も何とかできないかな?と思いました。
強姦は強姦でしょう(まあ法的には同じ扱いですが、準なんて言うと
軽いイメージになるしね)!?
むしろナイフを突きつけて脅すような手口より陰湿で悪質だと思い
ますがね。
普通に連続強姦殺人という扱いであれば死刑も十分に視野に入れれ
たはずなんですがね…。
私にはとても不思議です。
5
:
ポーロック
:2007/04/29(日) 03:20:28
織原こと金に対して二審の東京高裁も無期懲役を言い渡し、
最高裁もその判断を支持して確定した場合、コイツは
娑婆に出てくる可能性だってある。
出た後に同じような犯罪に手を染める可能性は否定できないですよ。
一生、刑務所に沈めておくか処刑するか、
確実に再犯を防止するには2つに1つではないかと
思いますね。
6
:
mayuminh40
:2007/04/29(日) 05:51:15
私も、まったく納得がいきません。
しかし、ルーシーさんの件をのぞいても、それだけで無期懲役。
これ以上、何を求めて織原は控訴するのでしょうか。
そんなことは織原に不利になるとしか、思えないのですが(そうあってほしい)。
7
:
楽天家
:2007/04/29(日) 08:28:00
>5,6
検察の求刑が無期、罪状が準強姦致死な以上、高裁で、それ以上の
刑は出ませんよ。検察も量刑不当で控訴しないはずですし。
8
:
zero
:2007/04/29(日) 11:01:08
おっしゃる通り検察側の控訴はないですね。求刑通りなので。高裁でルーシーブラックマンの件が立証されれば死刑もあるうるとは思いますが。でも、織原の場合、同じ無期懲役でも事件内容からすればほとんど終身刑と同じ扱いになるような気がします。少なくても20年は出てこれないでしょう。性犯罪ということもあり、再犯率の高さからもできるだけ長く閉じ込めておく必要があるかと思います。
9
:
かわち
:2007/04/29(日) 18:32:16
準強姦致死(強姦致死も同様)は最高で無期懲役。
高裁でルーシーブラックマンさんの件が立証されても同じです。
以上。
10
:
zero
:2007/04/29(日) 19:02:52
言葉が足りなかったですね。あとから言い足すのも大人気ないですが。ルーシーブラックマンの場合で、初めから殺害目的で強姦したとすれば強姦致死にならず殺人となり、その罪としての処罰も考えられますよね。そうなった場合、死刑もありうると思います。
11
:
楽天家
:2007/04/29(日) 23:33:13
>>10
検察の求刑で原審無期無期な場合、事実誤認で控訴するわけですから、死刑に
なることはありません。つまり彼の刑は最高でも無期懲役なのです。
12
:
ポーロック
:2007/04/30(月) 03:54:19
生きているうちに出てこないことを願っているが。。。
13
:
かわち
:2007/04/30(月) 06:31:18
ポーロック氏へ 5の書き込みについて
被告人は控訴しているわけなので、現在刑が確定していないことはわかりますよね?
その段階で「処刑すべき」うんぬんというのは、名誉毀損に当たるおそれがありますし、
そもそも貴殿の主張は刑法で可能な処罰を逸脱している訳ですから、
被告人かその弁護士に訴えられる可能性もあります。管理人さんに迷惑がかかることは
一番避けて欲しいので、訂正かつ陳謝されたらよろしいかと思いますが。
14
:
ポーロック
:2007/04/30(月) 06:57:40
一応、訂正しておきます。
15
:
zero
:2007/05/02(水) 13:44:53
4月27日、検察側がルーシー事件で無罪にした東京地裁判決を
不服として控訴しました。ルーシーの件で殺人と立証されれば
死刑もありうると思いますが、、、。たとえ、検察の求刑が
無期懲役でも裁判長が死刑を言い渡す場合もあるのではないかと
思いますが、そういうことはないんですか?
16
:
かわち
:2007/05/02(水) 20:58:37
検察の求刑より重い判決が出ることはあります。
しかし準強姦致死で起訴している以上、刑法にない死刑はありえません。
またご存じとは思いますが、同じ事件(この場合は一連)なのに異なった罪名で
起訴することはできません。さらにこの事件の場合、被告人は当初から殺害を
意図していたとは思われませんし、未必の故意による立件も不可能だったでしょう。
ただしこういった事件をきっかけに今後刑法が改正される可能性はあります。
被害者の無念を晴らすことはできませんが、そうなればせめてもの救いになりますね。
17
:
ポーロック
:2007/05/08(火) 14:47:24
あくまで推測ですが、被害者は1人や2人ではないと思います。あえて織原と言わずに金と言いますが、
こういうのは、一生刑務所に沈めておきべき。社会防衛の観点からも
絶対に外に出すべきではないですね。
18
:
かわち
:2007/05/10(木) 20:48:42
被害者は起訴されたのが10名でそのうち9名に対する犯行が認められた。
つまりルーシー・ブラックマンさんの事件のみが無罪。
無期懲役となったのは起訴事実の中でカリタ・リジュウェイさん(オーストラリア人)への
準強姦致死によるところが大きい。
もしもこの「被害者」というのが、未知の死者であるという意味ならば
推測の根拠が乏しい。主な理由は以下の通り。
1)被告人の被害者を選ぶ基準が明確である。そのため被害者となりうる
行方不明の白人女性飲食業従業員は捜査尽くされている。
2)白人女性はアジア系に比べて入国時点で把握しやすい。また飲食店従業員と
なる割合の高いロシア出身者を被告人は好んでいなかった。
3)最後に決定的な理由として被告人は快楽殺人者ではない点。
被告人はまれに見る連続暴行犯と言えるが、当初から殺害を意図してはいない。
カリタ・リジュウェイさんの事件にしても被害者を病院に連れて行っている。
快楽殺人者は秩序だった犯行とその犯行を誇示する傾向がある。
彼らは殺人行為自体に快楽を求めるが故に殺人を繰り返すのであって、
被害者との性行為の延長上で死に至らしめた本件とは全く異なる。
この事件が不愉快なことは誰も同じ。冷静に見なければ本質を見失う。
19
:
ポーロック
:2007/05/10(木) 21:04:17
>「被害者」というのが、未知の死者であるという意味ならば
あなたのフライング。一言もそういうことは書いていない。
20
:
かわち
:2007/05/10(木) 22:12:36
では被害者とは誰のこと?
21
:
ポーロック
:2007/05/11(金) 21:22:14
あなたも、つくづくヒマみたいですね(苦笑
22
:
ろった
:2007/05/11(金) 21:53:24
かわちさんに聞きたいのですが、「刑法で可能な処罰を逸脱している訳ですから」
という一節がありますが、これは個人名が出ている事件だからそう言われるのですよね?
私は個人名が出ていなければ現行刑法以外の処罰法を話し合うのはサイトの主旨からからいっても
なんら問題はないと思っているんです。
あと少し疑問に感じるのは裁判中だとはいえ一審で判決がでたというのは一定の結果だと
いえるのではないでしょうか?個人的に処罰が甘いとか、こういう処罰にするべきだと
論じても問題はないような気がするのですが、、、、、、一審といえども刑の確定ではないかもしれないけど
公的な意味があると思うので、、皆さんはこの辺はどう考えられておられるのでしょうか?
すれ違いになってますが、話が出たついでに考えてみたくなりました。
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