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織原城二の事件

16かわち:2007/05/02(水) 20:58:37
検察の求刑より重い判決が出ることはあります。

しかし準強姦致死で起訴している以上、刑法にない死刑はありえません。
またご存じとは思いますが、同じ事件(この場合は一連)なのに異なった罪名で
起訴することはできません。さらにこの事件の場合、被告人は当初から殺害を
意図していたとは思われませんし、未必の故意による立件も不可能だったでしょう。

ただしこういった事件をきっかけに今後刑法が改正される可能性はあります。
被害者の無念を晴らすことはできませんが、そうなればせめてもの救いになりますね。


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