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織原城二の事件
22
:
ろった
:2007/05/11(金) 21:53:24
かわちさんに聞きたいのですが、「刑法で可能な処罰を逸脱している訳ですから」
という一節がありますが、これは個人名が出ている事件だからそう言われるのですよね?
私は個人名が出ていなければ現行刑法以外の処罰法を話し合うのはサイトの主旨からからいっても
なんら問題はないと思っているんです。
あと少し疑問に感じるのは裁判中だとはいえ一審で判決がでたというのは一定の結果だと
いえるのではないでしょうか?個人的に処罰が甘いとか、こういう処罰にするべきだと
論じても問題はないような気がするのですが、、、、、、一審といえども刑の確定ではないかもしれないけど
公的な意味があると思うので、、皆さんはこの辺はどう考えられておられるのでしょうか?
すれ違いになってますが、話が出たついでに考えてみたくなりました。
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