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事実だとしても名誉毀損になりますよね?
1
:
さわ
:2006/08/12(土) 10:14:34
私ははなまるうどん狂です。
ほぼ毎日はなまるうどん行ってます。一日3回とかも行きます。
メニューがいろいろあって、おいしくて
なにより安い!
貧乏大学生には、本当におなかとお財布の味方です。
でも、以前週刊誌がはなまるの社長が豊田商事の元幹部だったということを、
掲載するという嫌がらせが起きました。
そのせいで、出店ペースも落ちてきています。
もし、はなまるうどんがつぶれたら、このおいしさをもう味わえなくなったら
人生の楽しみがひとつ消えてしまうといっても、自分にとっては過言じゃないです。
何十年も前の、社長自身が逮捕されたわけでもないことを
社長が犯罪者のように思わせるのは名誉毀損じゃないんでしょうか。
安部官房長官も「再チャレンジできる社会」を作るといっています。
なんとか、政府で、まさに再チャレンジに成功した庶民の味方はなまるうどんを応援して欲しいです。
事実なら、何でも暴露していいんですか?
名誉毀損に当たらないんですか。教えてください。
2
:
アノニウォッチャー
:2006/08/12(土) 11:24:24
何を釣ろうとしてるの?
3
:
人間魚雷
:2006/08/12(土) 22:27:27
>>事実なら、何でも暴露していいんですか?
>>名誉毀損に当たらないんですか。教えてください。
たとえ事実でも名誉毀損になることは充分にありえます。
ただ、このケースは難しいでしょうね。
魚雷が釣れました?
4
:
紫煙狼
:2006/08/13(日) 02:21:02
はい、釣られて見ましょう堂々と。
前田社長が豊田商事幹部であったことが問題なのではなく、
株式会社はなまるが東証に提出した目論見書にその記載がなかったことが問題。
目論見書に記載しなければならない事項は有価証券報告書に順ずるので、
提出会社の状況として役員の氏名・職名・氏名・生年月日・略歴・所有株式数が
明記されていなければなりませんが、この略歴に不備があったといえます。
この不備を指摘することは刑230条2により名誉毀損に当たらないと結論できます。
なお、上場が延期された半年後の2004年6月に吉野家D&Cと資本・業務提携。
それから2年かけて2006年5月に吉野家D&Cの子会社となっています。
吉野家D&Cは狂牛病騒ぎの影響により利益が大幅に減少しているので、
必ずしも前田社長の職歴が明るみになったことで「はなまるうどん」の
出店ペースが落ちていると短絡的に結論付けることは出来ません。
>政府で、まさに再チャレンジに成功した庶民の味方はなまるうどんを応援して
政府が特定の企業に便宜を図ることは許されません。
私も「はなまるうどん」大好きですし、米国産牛肉の輸入も再開されましたから、
吉野家D&Cさんの経営が上向いたら、以前の勢いを取り戻すでしょう。
5
:
はなまるクレイサス
:2006/08/13(日) 09:06:16
原則的なことでいえば、事実の表現であっても、対象者の社会的な評価を低下
させるおそれがあれば、名誉毀損として、刑事責任や民事責任の発生が
考えられますが、事実の表現の目的が公益的なものか、
表現した事実が公共の事実に関係するかどうかにより、
名誉毀損の責任を問われないこともありえます。
したがいまして、同じく公共の事実の表現・指摘でありましても、
その事実の表現の仕方や、表現の目的を具体的に検討しなければ、
名誉毀損の責任が発生するかどうかは決められないと思います。
6
:
アノニウォッチャー
:2006/08/16(水) 10:32:00
前田社長が豊田商事幹部であったことが問題なのではなく、
株式会社はなまるが東証に提出した目論見書にその記載がなかったことが問題。
目論見書に記載しなければならない事項は有価証券報告書に順ずるので、
提出会社の状況として役員の氏名・職名・氏名・生年月日・略歴・所有株式数が
明記されていなければなりませんが、この略歴に不備があったといえます。
この不備を指摘することは刑230条2により名誉毀損に当たらないと結論できます。
なんかものすごい議論してるね。
「目論見書とやらに過去の経歴を載せなかったことを、週刊誌が不備として
指摘することが名誉毀損に当たらない」といってるの?
おかしくない?結論付けますとかいってるけど。
だって商業法と刑法結び付けてイコール「名誉毀損でない」っていったい・・・・
上にも「週刊誌にかかれた」って書いてあるじゃん。本質は週刊誌の表現の自由と
ハナマル社長の名誉のどちらを勝たせるかでしょ。
目論見書なんて関係ないよ。そもそも名誉毀損は他人の名誉を害する行為を
するなということ。目論見書に記載することは他人を誹謗中傷
するためにすることではない。
豊田商事の幹部だったことが事実だとしても、ただそれだけ書いても名誉毀損には
ならないんじゃないの?
まぁ、「釣り」に対して適当に書いたレスだったんでしょうけどね。
7
:
orz
:2006/08/16(水) 12:45:31
また、アホが懲りもせずにからんできてるよ(笑)
>目論見書に記載することは他人を誹謗中傷するためにすることではない。
わけわかんない。紫煙狼さん、相手してあげて。
8
:
通りすがり
:2006/08/19(土) 10:11:17
私は株式投資をしていますし、はなまるの親会社吉野家のホルダーでもあります。
目論見書に書かなかったので、無期延期になったのはまあしょうがないですが、
はなまるは今業績絶好調ですし、前田社長自身は豊田商事事件で逮捕されたわけではないですし、
経歴についてはまったく問題ないと思います。一社員だったわけですから。
同じように犯罪を犯した会社、山一證券や雪印の元社員もどこかで働いているわけですしね。
最近ではJR西日本の花火大会将棋倒し事件があったときの、所轄幹部が
JR西の子会社に幹部として再就職していますしね。
また、はなまるが讃岐うどんを全国に広めた功績は大変大きいですし、
じっさい、吉野家グループの中で、はなまるのカレーはダントツにおいしいです。
私としては、このまま成長してもらって、吉野家の株価がさらに上がることを望んでます。
欲を言えば、はなまるの上場が認められれば大株主の吉野家の株価は急騰するはずなので
静かに待っています。
ですので、隠していた前田社長がいけないので、週刊誌が豊田商事の件をスクープしたのは名誉毀損でもなんでもないし、
甘んじて受けないといけないと思いますが、再上場の際に、「豊田商事に昔勤めていたから上場させるな」という話になったら
当然上場されるべきですけどね。
三菱自動車・SFCG・武富士・アイフルも上場維持していますし。はなまるは犯罪会社ではないですから。
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