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狭山事件の真相は?
335
:
真面目に考え その2
:2004/10/06(水) 15:38
■原審が初めから被告人は有罪であるとの予断と偏見に基づいて不公正な審理、
判決をしたものでないことは、その審理の経過及び判決自体に照らして明ら
かであるから、所論違憲の主張は、前提を欠き、その余の所論は、実質は単
なる法令違反、事実誤認をいうに帰するものであって、いずれも適法な上告
理由にあたらない。
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と最高裁は断言していますが、それは矛盾しているのでしょうか?
■川越警察署分室の留置場の壁板に、「じようぶでいたら一週かに
一どツせんこをあげさせてください。六・二十日石川一夫入間川」
と詫び文句を爪書していること、(ロ)同留置場で紙を裂いて、
「中田よしエさんゆるして下さい」と書いていること、(ハ)
昭和三八年六月二七日付で善枝の父中田栄作あてに、「このかみ
をぜひよんでくださいませ中田江さくさん私くしわ中田よしエさん
ごろしの石川一夫です」との書き出しで、自己の家族をうらまな
いで下さいと訴えた手紙を書いていること、更に、第一審におい
て死刑の判決を受けた後、付同三九年四月二〇日付で原審裁判長
にあてた移監の上申書の書き出しに、「私は狭山の女子高校生殺
しの大罪を犯し三月一一日浦和の裁判所で死刑を言い渡された
石川一雄でございます。」と書いていることなど、深い反省と
悔悟の情を表わしている事実。
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と本人は殺人について精一杯謝罪しているのにどうして冤罪なの
かが私にはわかりません。
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