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死刑制度についてひと言お願いします

611ushishi:2004/12/01(水) 21:41
>>607

ともに行政で間違いないと思います.
そもそも検察官,裁判官ともに形式上は一人一人がひとつの省庁に相当すると法律上は解釈されるわけで.
形式上は何人たりとも干渉することはできません.

法務大臣以下法務省はその司法の判断を受けて行政行為として死刑なり懲役なりを執行していくということになると思います.



「行刑」ともいいますしね.


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