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死刑制度についてひと言お願いします
369
:
瀬田
:2003/11/14(金) 21:28
>>367
> 元愛媛県民 様
法務大臣が判を押さない、というあれは確かに問題があります。
死刑執行命令書の決済が法務大臣のもとにくるまでには、これは省内で刑事局
から矯正局、保護局というように順次まわしてくるわけですが、特に刑事局
では一人の局付の検事が記録を綿密に精査するのです。そのうえで間違いが
ないということで各局へまわし、最後に法務大臣のところへくるので、本来
ならば何らかの特別な考えがあるのでなければ、判を押すべきです。
それを自分の在任中は絶対に押さないと初めから宣言して、その大臣のときは
押さなかったというのは、いやなことを避けたといわれても仕方ないでしょう。
また、自分の在任中に片付けるといって記者を集めて、数珠か何かを持って
現れ、二十何人だかの執行命令書にサインしたところを写真に撮らせたような
人もいたようです。これなどは自己顕示的なところがあるうえ、死刑を自分の
宣伝に使うとはとんでもないことだと思います。
刑事訴訟法では確定後六月以内に執行の命令を出すとされていますが、実際の
運用はこのようにだらしない面もあり、困ったことです。
法は守りさえすれば良いというものではありません。それが本当に自分たちに
とって必要なのか、別の方法があるのではないか、という議論を絶えず続けな
ければ、法はおそろしい方向へ向かう可能性を持っています。政治の恣意的
判断によって歪められることさえありえます。法律上問題がなければよいと
いうものでもありませんし、死刑の憲法との整合性については論争が続いて
いることも事実です。学説が最高裁の判断を変えることもありえます。
仮に憲法解釈が死刑を許さない方向に落ち着くとすれば、下位法である刑法は
それに従う形になり、刑として死刑宣告がされても、実質的には執行が行われ
ないことになります。もっとも、現在は死刑制度が憲法に反するという判断は
されておりませんし、いま死刑を廃止あるいは停止するのは非常に困難である
と私も思います。
私も刑法は難しいと感じます。民法は基本的に悪意の人よりも善意の人が保護
されるという精神のもので、ある意味わかりやすいのですが、刑法関連の問題
にはなかなか理解できないものもあります(中止犯論、因果関係論などは私は
苦手です)。
「宅間」が責任能力ありとされたのは精神鑑定の結果であり、私などは口を
出す能力も知識もありません。検察庁のほうで供述調書を読んだりすれば
あるいはわかるかもしれませんが、それは公開されていませんので・・・。
私はこの事件について、報道されている以上の情報は持っていませんし、
未決の事件について安易にお答えすることは非常に不適切だと思います。
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