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死刑制度についてひと言お願いします
364
:
瀬田
:2003/11/14(金) 00:46
>>361
> 人権 様
死刑を廃止した、その後のことはどうするのかという指摘についてですが、
これについては学説上も散見されます(このあたりはウェブサイトよりも実際
に本を手にとって読まれたほうが把握しやすいと思います)。
私個人は、あくまでも現実の制度として論ずる以上、これは無視できない
どころか、非常に重要な問題であると思います。ただし、死刑問題そのもの
とは分けて考える必要があると思います。死刑制度と直接つながる話では
ありますが、死刑の是非を考える論理とはまた異質の話だからです。
私の知っている範囲で申し上げますが、死刑制度を廃止した後のことについて
次のような例を挙げておきます。
①絶対的終身刑(仮釈放の余地のない)の新設
これは文字通り絶対的な、永久に拘置し続けるという意味です。廃止論の
側からは、よく言われることだと思います。ただし、私はこれには賛同いた
しかねます。
受刑者に希望を失わせることは、反省の機会を奪うことになり、その後の
生が贖罪として意味のあるものにならないからです。死刑囚には懲役刑の
ような刑務作業は課されません。死ぬまで無限に続く暗い無意味な日々、
それが何になりますか。そう思うからです。
ドイツの刑法学者で、現代の教育刑理論の基礎を作った、リスト(Franz
von Liszts,1851-1919)も、このような終身刑はむしろ死刑以上に残酷
なものであると論じています。
また、拘置所内の治安維持という見地からも望ましくないと思われます。
②無期懲役への減刑の余地を残した終身刑の新設
絶対的なそれではなく、ある程度まで恩赦によって減刑される可能性を
残した終身刑です(その適用に関しては運用の問題ですので、省きます)。
一番現実的なのはこの案ではないかと私は思います。減刑の可能性を完全に
否定するのは理論的にも困難でしょうし、現行の犯罪者処遇が教育刑論を
基礎にしていることを考えても、その精神に合致すると思います。
それに、誤判の場合の安全弁という観点だけから見ても、死刑に勝ることは
確実だからです。
③執行されることのない名目的な死刑判決の制度
いわゆる死刑執行停止制度です。死刑という罪名は残しつつ、実際に執行
することは行わないといえばわかりやすいかと思います。
刑罰とは犯罪に対する客観的評価ですから、極度に情状の悪い殺人などの
犯罪を死刑に相当するものとして評価することも、世の中の常識から言って
一概に排斥するわけにはいかない。しかし、死刑囚であっても死刑という
極限の状況に置かれることで更正したケースがあるのは事実ですし、その
可能性を無視して執行してしまうことは許されないのではないか(万一の
誤判の保障のためにも)という考え方です。
それなら無期刑と同じではないかという疑問も出ると思いますが、無期刑は
10年服役すれば仮釈放の対象になりますが、この執行されない死刑には
恩赦で無期刑に減刑された場合は別にして、そうでない限り仮釈放はありま
せん。私はこれはこれで、筋が通るものだと思います。
欧米にはこのような形態で死刑問題に対応している国もありますし、過渡的
なものとしても、検討する価値のあるものと思います。
また、ここに挙げた例以外にも多数の説があることを明記しておきます。
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