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死刑制度についてひと言お願いします

2036カレーライス:2009/06/18(木) 10:35:41
>>65
日本の裁判は判例主義です。
過去の判例を参照することで刑罰の均一を図っています。
どんなに慎重な人がいたとしても、どんなに死刑に積極的な人がいても、判例を挙げてどういう量刑が妥当であるかという説明を裁判官より受けることによって偏りをなくそうと言うのが裁判員制度の量刑判断の取り方になります。
しかし最初から死刑判決を出す気がない人には過去の判例と照らし合わせて死刑が妥当だと言っても死刑に反対するでしょう。
逆に慎重な人は慎重なだけで死刑判決を出さなければならないならば死刑判決を出すことができます。

上記させていただきましたが、この判例主義と量刑決議に裁判官が同席することにより、量刑の均一化を図るとともに裁判員個人の意見が通りにくいという問題点が裁判員制度にあります。
判例を盾に、「あなたはスピード違反の罰金が警察官のあなたへの印象に左右されるのは不当だと思いませんか?」などと問われればだれも逆らえないのではないでしょうか?
正当な理由もなく裁判員の信条や思想などで裁判がおこなわれることへの危惧はあります。
しかし、原則として判例主義にて裁判を進行していくことによってそれらは均一化を図れるようになるでしょう。

これは以前までの裁判でも同じです。
判例主義だからこそ裁判官が異なっても同じ判決が出るようになっていましたし、1審判決が判例に沿った判決内容であれば2審、3審でもそれを支持します。


>>2035
私は別に犯罪の中で殺人だけが特段に許されざる行為だとは思っていませんよ?
犯罪はどんな軽微な犯罪であっても絶対に許してはいけないと考えています。
そこに私は差異はないと考えています。
殺人だから許されない、窃盗ならまだマシと考えることこそ犯罪増加への考え方ではないでしょうか?
どのような犯罪であれ絶対に許さないと考えなければ犯罪が減少することはないでしょう。

ご存じだとは思いますが、法を犯すという行為は最初は軽微なものからどんどんエスカレートして重篤なものに変わっていく傾向がどんな加害者にも見られます。
逆に言えば軽微な犯罪を防止することによって重篤な犯罪も同時に減少すると私は考えています。
だからこそ軽微な犯罪も重篤な犯罪も絶対に許すべきでないのではないでしょうか。

"ALL or Nothing"ではなく、すべからく関連性があると考える方がより理屈が通ると思うのですがいかがでしょうか?
それから私は殺人事件の発生を防ぐ方策が刑事罰だけでいいなどとは考えていません。
ただここではスレタイが「死刑制度についてひと言お願いします」だから死刑の一般抑止力でそれをなし得ると申し上げているだけです。
刑罰が犯罪の抑止力のすべてではなく1つの方策とご理解していただければと思います。

犯罪は「すべからく許されざるべき」と表現するのは間違っているのでしょうか?
私はその通りだと思いますよ。
殺人加害者が過去に別の犯罪(傷害事件や窃盗事件)を犯していることは非常に多いです。
これは軽微な犯罪から重篤な犯罪へエスカレートがみられるという証明になるでしょう。
以前にハードルの話をしましたが、あまり許されない犯罪と絶対に許されない犯罪という考え方によって生まれるハードルの差が低いハードルから順番に高いハードルを飛び越えるようにエスカレートするのではないでしょうか。
逆にいえば、どのような犯罪も絶対に許さないと考えることこそが防犯思想の第一条件だと私は考えます。
この考え方は無謀な話でしょうか?


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