[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
死刑制度についてひと言お願いします
1994
:
無精髭
:2009/06/14(日) 18:47:14
>>1990-1991
(亀レス失礼。)
法律家的・優等生的な唯一無二の正答を志向しつつも、ところどころシェンさん独自の解釈が
垣間見られて、好いんじゃないでしょうか。「プロの格闘家は自らの肉体が凶器であると自覚
しているはずだから、何も持たずとも凶器を携帯しているといえる」とか「スーパーで売られて
いる鶏肉を買ってきて切り刻んで捨てても、(後略)」とのことですが、もしシェンさんが裁判員に
選ばれてそのような見解を開陳なさったりしたら、他の裁判員の方々は度肝を抜かれるんじゃない
でしょうかね。
>「殺意を抱いてから実行までの経過時間と準備の兼ね合い」
>そういう意味では「刑事犯罪における計画性」というのは犯行に着手した時点から、
問題視されるものであって、(後略)
ご承知のとおり(というか仰るとおり)、犯罪の実行に着手していなければ(特殊な場合を除いて※)
基本的に罪には問われないんですよね。未遂罪についても実はよく分からないことが多いんですが。。。
裁判員として選ばれる可能性がある一般市民として勉強しなきゃならないこと(知っておかなきゃ
ならないこと)というのは意外に多いですね(苦笑)。
※あんまり詳しいことは分からないのですが、何年か前に共謀罪の是非についてかなり白熱した
議論がなされていた記憶がありますけど、国際的な組織犯罪に適用されるとのことですね。
あと、それ以前からあるのは、シェンさんが無差別爆弾テロという例を挙げてくださったことに関連
しますが、ナントカ予備罪とかナントカ陰謀罪とかですかね。まあ、こういう事件に関しては
裁判員制度下の審理対象とはならないでしょう。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板