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死刑制度についてひと言お願いします

1991紫煙狼:2009/06/10(水) 22:02:03
でね?

>今日殺すのを止めて、明日殺そう。(で、一日たった後、実際に殺しちゃったと。)
>準備を一切しない場合、犯行の先延ばしが明日までだろうが一ヵ月後までだろうが、
>計画性はないといえそう。
ここの考え方ですが、紫煙狼説では、こう解釈します
「殺意を抱き、犯行に最適な日を選ぶこと自体が準備に当たる」とね。
準備の着手は不可罰的であったも、犯行の着手は可罰的であると考えるので、
「俺はヤツを憎んでいた。いつも殺そうと思って機会を伺っていたさ。でも先を越された」
なんてドラマでは必ず登場する容疑者の一人…(大体この後、真犯人を強請って殺される)は
準備への着手を済ませたが犯行に着手していないので、殺人未遂には当たらない。
百万歩譲って携帯していたものが銃や包丁なら「銃砲法違反」どまりかな、と。

同様に、
>Cという都市に住むAがDという村に住むBを殺そうと思った。Bに会うために、
>AはCからDまで最も早く移動できる方法を考えた。
これも犯行計画(準備)に着手しているので、これを利用して実際に犯行に着手した場合、
計画性がある、と断じて良いでしょう。でも、時刻表を覗き込んで西村京太郎ごっこを
しているだけなら(つまり犯行に着手していなければ)まったく問題ないですよね?

そういう意味では「刑事犯罪における計画性」というのは犯行に着手した時点から、
問題視されるものであって、それはあくまで情状面で刑罰を決定付けるための要素の一つに
過ぎず「計画性」そのものを罰する意味を持つものではない。逆に「計画性」そのものを
罰するとすれば、実際の犯行以前の行動を遡及的に罰することになるので、法の精神に
そむくものではないかなぁ、と思いますね。


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