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死刑制度についてひと言お願いします

1976紫煙狼:2008/09/19(金) 01:36:40
>>1974
1972って私、自分の生まれ年ゲットしてましたね(笑)

ざっくり言って、民法というのは「ヒトVSヒト」の係争をまるく納めるための法律であって、
どちらかを罰するという概念が希薄なので「民事罰」という講学上の用語はないのですね。
従って検索をかけてもヒットする確率は低いと思います。
それに対して刑法は「ヒトVS国家」のペナルティを規定したものですから、それこそ最初から
「罰する」という明確な概念がありまして、本来「刑事罰」とは罰というものを「行政罰」と
区別するために生み出された用語なのだと思います。(ココはちょっと自信ありません)

上記では「加害者(ヒト)VS被害者(ヒト)」の係争にペナルティという概念を持ち込むものなので、
敢えて講学上の用語としては不適切な「民事罰」という表現を使用しました。

カッファーラというのは厳密には「宗教的な罪滅ぼし」を意味するもので、これはイスラム法を
読むよりコーランを読んだ方が手っ取り早いですかね(笑)例えば断食の月があって、その間は
日中の飲食を禁じているわけですよ。(理由は良くわからないけれど)しかし、まぁ、破る者も
出てきまさぁね?そうするとコーランの中では禁を破ったものに対する制裁まで書かれているよと。
それがカッファーラなるものですね。そういう意味ではカッファーラが刑事罰であるという論法は
厳密に言えば「誤り」なのですが、宗教国家において法典というのは文字通り法律でもあるわけで、
「禁を破った者(ヒト)VS宗教(国家)」という対立関係は日本の刑法に通じるものがあるよという話で
バッサリと「刑事罰」という言葉で一括してしまったので、かなり言葉足らずでしたね(苦笑)


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