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死刑制度についてひと言お願いします
1963
:
Ken
:2008/09/17(水) 12:56:40
この江川紹子対本村洋は興味深いですね。
この産経の会見記事ですけど、本村氏は同害報復論者じゃないとは言えないかも
知れないですけど、彼の死刑論の中で同害報復論は大きなウェイトを占めてないですね。
同害報復論とは紫煙狼さんだったと思いますが、江戸時代のあだ討ちがその例ですよね。
社会とは無関係な個人対個人、家対家というような構図です。それを思わせるような
発言は二箇所だけですね。
>>人をあやめた罪は自らの命をもって償う、という正義感は満たされました。
>>人間ですので、あだをとりたいと思いましたが、私の手ではできませんし、司法に委ねるしかありませんでした
それ以外は様々な死刑存置論をほぼ網羅している感じですね。たとえば
>>社会のみなさまにも、どうすれば犯罪も被害者も生まない、死刑という残虐な刑が下されない社会になるのか考える契機にならなければと思います。死刑の存廃が騒がれるようになるかもしれませんが、刑罰がどうすれば社会が安全で平和な環境を作れるか考える契機になることを願います
これはのどまででかかってますけど、死刑による抑止効果を示唆してますね。さらに
>>被害者遺族は司法に感謝し、被告は己の犯した罪に後悔して、社会が正義を再認識し、司法が威厳を保つことが民主主義であり、法治国家が維持されるものと考えますので、こうした判決に心から感謝しています
>>私はこの事件にあって、いわゆる刑法というものは社会正義を維持するための手段だと思っています。
これは死刑が刑法の存在意義にかかわっているという議論ですよね。一般予防論と
言うんですかね。このように本村氏は終始個人と社会という関係の中で死刑が
どのような意味を持つのか議論してますよね。髭さんが好む議論じゃないですかね。
それで、次の引用は彼が同害報復論者ではない証拠です。
>>日本の法律は、1人でも人をあやめたら死刑を科すことができます。今回、過去の判例にとらわれず、個別の事案をきちんと審査して死刑に値するかを的確に判断したこと。今までの裁判であれば、無期で決まりだったが、それを乗り越えたことが非常に重要だし、裁判員制度導入を前にこういった画期的な判決が出ることは意義があると思います。もっと言えば、過去の判例にとらわれず個別の事案を審査して世情にあった判決を出すと言った風土が日本の司法に生まれることを切望します
「罰が犯した罪に見合っているか」というのは刑法で常に肝な部分となりますが、
これは時代背景とともに移り変わる相対的な問題であって、絶対的な尺度ではありません。
これを絶対的な尺度として定義しようとするのが同害報復論者ですよね。要するに
何人をどういう意図の下どういう方法で殺したのか、犯人はどういう精神状態に
あったのか、といった文脈を一切無視して「とにかく人を殺したんだから死刑だ」
というのが同害報復論。本村氏はそうじゃなくてある文脈にある罪にはどういう
罰が見合うのか、社会が常に考え続けなければならない、というふうに主張してように
私には読めますね。
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