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死刑制度についてひと言お願いします
1895
:
紫煙狼
:2008/08/10(日) 23:30:26
巷では「犯人が捕まった」という表現をよく耳にしますが。実は捕まった時点では「容疑者」でしか
ないわけですよね?もちろん現行犯や罪状を争わない刑事裁判は別ですが、その容疑者が事件の犯人で
あるか否かは刑事裁判の判決を待たなくてはわからないし、そうでなくてはなりません。
けどね?現実はどうなっているでしょう。初公判が行われる前に、既に被害者の憎しみの対象は容疑者に
向けられていませんか?そして、罪状を全面的に争う姿勢を容疑者側が取ろうものなら、盗人猛々しいと
ばかりに怒りを募らせていませんか?「まだ犯人と決まったわけではありませんから」とか
「真実は裁判の中で明らかに」なんていう冷静な被害者は非常に少ないと思われませんか??
もちろん、検察側だって犯行を実証できるだけの証拠なしには起訴しませんから、1000件中999件
以上の割合で「被告=犯人」なのでしょう。でも、刑が確定するまでは推定無罪の原則が貫かれるべき
ですから、この被告を相手取って民事訴訟を起こすというのは危険極まりないですね。付帯私訴のように
民刑同時進行で審理をするのは、こういった危険性を孕む訳です。
しかし、犯罪事件において最優先されるべきは被害者救済復権だとは思いませんか?
ならば、いっそのこと刑事事件に付帯する民事訴訟は「被告不詳」で行うことを提案します。
被害者が原告となって「犯人何某」を被告として民事訴訟を先に起こしてしまう。もし、犯人が何か
言いたいのであれば自首して口頭弁論で何でも主張すれば良いし、自首しないなら、民158,民159に従って
原告側の主張がそのまま認められ、国家は即時その判決に従い賠償を立て替える。
刑事罰以外に、自分が名乗り出ない間にとんでもない額の借金を背負わされることになりますし、
それを国家権力の監視下の下、強制的に徴収されることになりますが、この強制的な徴収は何も別に、
労働で支払う必要は無くて、大金持ちなら(支払い能力があるなら)金銭で支払うことを妨げません。
少なくともこれが「死刑以上に加害者の人権を蹂躙するもの」とは思えませんがいかがでしょう?
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