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死刑制度についてひと言お願いします
1831
:
老婆心
:2008/06/26(木) 22:28:29
kenさんと無精髭さんには、だいぶ前のコメントで、わたしの質問にご丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。
お礼のコメントもなしに、申し訳ありませんでした。
無限回廊内の各スレッドのおける応酬の速度は速く、いつの間にか、間があいてしまいました。
今回、不精髭さんのコメントの中に書かれていました、「刑法」「自由意志」といった言葉に反応し、コメントさせていただきます。
「自由意思」は、「事前の意思決定」における「選択可能性」を意味するとも思えますが、
刑法上の原則である「罪刑法定主義」は、ある刑法が法律として成立していても、その刑法について「知らない」人もいるはずですので、「罪刑法定主義」は、その刑法についての「認識可能性」さえあればよい、という、ある意味「フィクション」の上にあると思えます(もちろん、「殺人、強盗、強姦」といった、「倫理的に許されない行為」は、法律としての刑法の有無にかかわらず、「やってはいけない」ということは、通常人ならわかるはずだ、という前提はあるとは思いますが)。
さらに、仮に、「刑法」が法律として存在し、「六法全書」に書かれていて、その条文を読んだ人がいたとして、その人は、その「刑法」により、どのような「行為」が「犯罪」となり、「自分が考えている(内心の)行為の計画」を「現実に実行」したとき、「刑法上」罰せられるのか、ということが、本当に「わかる」のか、という点もあると思います。
「殺人」と「傷害」を例に、具体例でいいますと、
Aという人が、ある動機で(動機なしでもいいのですが)、Bという人を「ナイフで刺す」ことを「内心で思い」、その通り、「現実に実行」し、「Bが死亡した」とします。
この場合、「殺人罪」や「傷害罪」の成立と「Aの内心」との関係はどうなるのでしょうか。
殺人罪が認められるためには、「Bの死の結果」に対する「Aの殺意(=殺人の故意)」が必要となりますが、そのときの「Aの内心」として、
①Bをナイフで刺せば、Bは「死ぬかもしれない」という「死の結果」に対する「認識」
があった。
②Bが「死んでもかまわない」という、Bの「死の結果」を「認容していた」(受け入れていた)
③Bに「死んで欲しかった(殺したかった)」という、「Bの死の結果」を「意欲していた」(積極的に望んでいた)
という①〜③の状態が考えられますが、
「Aの内心」が、
①のみの場合、Aは「過失致死罪」となることはあっても、「殺人罪」は不成立となり、Aに「殺人罪」が成立するためには、③の「意欲」まではいらないが、少なくとも②の「認容」までは必要とされます(いわゆる「未必の故意」)。
そして、「AがBをナイフで刺す行為」が、正当防衛や緊急避難等にあたらず、「
違法性」があるとしても、Aに「殺人罪」が成立するためには、さらに、Aの「責任」が問題となります。具体的には、刑法上「心神喪失者の行為は、罰しない」とありますので、Aが「心神喪失の状態」になかったかなどの「Aの責任能力」の有無が問題となります。
「責任能力」が認められるには、行為者に「事物(物事)の是非・善悪を判断でき、その判断にしたがって自分の行動をコントロールできること」が必要とされます。
Aは、「Bをナイフで刺す行為」が、「悪いこと」であることを知っていて、「刺すことを止めようと思えば、やめられたのに、『あえて』それをしてしまった」という「内面(内心の状態)」が必要となると思います。
その根拠は、「近代刑法」の「責任主義」により、「道義的」に「非難」できない「行為」については、「反規範的な人格態度」を認められず、そのような「人格・内面」の人間に、刑法を適用しても、「刑法によるコントロール」は無意味となり、「抑止力」も働きようがない、という考え方があると思われます。
上記のように、刑法における「人間の自由意思」に関し、「認識」「認容」「意欲」「善悪の識別と制御」という問題がからむと思われます。
最近の疑問は、上記の「近代刑法」の「責任主義」を国民感情が否定して、「責任能力のない人」(心神喪失にある責任無能力の人)の「行為」も「犯罪」となるような「刑法改正」を行った場合、「責任主義」は「ドグマ」であるとして、多数決の前に、撤退しなければならないのか、ということです。
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