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死刑制度についてひと言お願いします
1743
:
老婆心
:2007/09/09(日) 07:57:05
Kenさんと紫煙狼さんという看板論客のあいだに割り込む形で申し訳ありません
が、Kenさんのコメントに関し、疑問に思った点があります。
≫ただ、やっぱり更生するんだったら最高裁判決までに更生しますよねえ。
・多くの死刑囚を管理し、死刑囚の執行までの様子を観察している
元刑務官が書かれた本で読んだ記憶がありますが、死刑囚の場合、
その「更生、改悛」は、死刑執行を待つまでの間に、宗教家の
教誨などを体験することで、おどろくほど、人間性が変化し、
更生するケースが多々ある、ということでした。したがいまして、
死刑の受刑者の「更生」は、必ずしも「最高裁判決」までではなく、
死刑囚としてのその後の生活においても十分起こりうるのでは
ないのでしょうか。
ただ、死刑判決確定後における「更生」の有無が斟酌され、
死刑判決後も死刑の執行を免れうる、というのが制度化された場合、
以下の問題点があると思います。
1点目としましては、
最初から、その「更生による救済」をあてにして、犯罪を犯し、
死刑判決後も、「更生」を装って、死刑執行を回避しようとする
「意図的な犯罪者」を生むおそれはあるかと思います。
2点目として、1点目以上に問題と思えるのが、
「冤罪者」は、「再審制度」によって自己の救済を図るのが通常
かと思いますが、「再審」で争っている場合、「更生、改悛」が
ないものとして、「更生による死刑執行の免除制度」の対象外と
されてしまうことが考えられることです。
狭山事件の石川さんは、「無期判決」の例ではありますが、
刑務所において、石川さんがどんなに生活態度がよくても、
自己の冤罪を「再審請求」で争っている者として、仮釈放をなかなか
認めてもらえませんでした。
死刑廃止論の中核的は根拠は、「冤罪のおそれ」と思われます
(法学者の重鎮、団藤重光氏も、「冤罪のおそれ」を究極の根拠として、
最高裁判事を退任後、死刑廃止論者に立たれています)
したがいまして、冤罪者こそ、死刑判決の執行をもっとも回避される
べき存在であるにもかかわらず、冤罪者が「再審」等で無罪を争って
いればいるほど、「更生、改悛」がないとして、死刑執行の免除の
対象とされない、という事態となることが考えられます。
このような事態となることを回避するために、
「再審請求中」は、絶対的に、死刑執行が延期されることを保障した場合、
再審請求の乱発、という別の問題もありうるので、どうしたらよいので
しょうか。
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