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死刑制度についてひと言お願いします

1570罪と罰:2006/07/02(日) 13:41:48
死刑制度を考えるにあたりましては、その議論には複数の次元があるのでは
ないのでしょうか。

一つの議論の次元としましては、「死刑制度」の是非・存続廃止を論じる
にあたり、
国際条約や憲法・法律(国家法)との関係を離れて、「死刑制度」や
「死刑という刑罰一般」を論じる議論があると思います。

その議論においては、「死刑」という刑罰を定めた法律(国家法)が
条約や憲法に抵触するかを論じたり、具体的な法律に定められた
死刑という刑罰の是非を論じるのではなく、
「死刑制度」全般を抽象的に論じたり、その是非を哲学的・宗教的に
思考したり、国会で制定した法律以外の規範(たとえば、聖書の「律法」等)
との関係を問題にしたりすることになるのではないのでしょうか。

もう一つの議論の次元としましては、
具体的な国家において制定された法律における「死刑制度・死刑という刑罰」
の是非・存続廃止を論じる議論があると思います。

その議論におきましては、国家法としての法律を制定するにあたり、
「死刑」という刑罰を選択することの是非や、
すでに制定されている法律における「死刑」という刑罰を存続させるか
廃止するべきかを論じることになると思います。

後者の次元の議論の場合は、たとえば、日本における死刑制度を論じる場合、
日本か批准している条約や日本国憲法との関係で、死刑をさだめた法律を
制定することの是非や、既存の法律に定められた死刑という刑罰の存続か
廃止かを論じる必要があると思います。

その意味で、神楽さんのご意見は、失礼ながら、上記の異なる次元の議論を
いっしょにされている面がおありになるのではないのでしょうか。


神楽さんは、
「そして槍玉にあがる冤罪ですが、私はこれにも問題を感じません。
 冤罪とは法律適用の上で発生する『やむを得ぬ犠牲』であり
 『当然のリスク』です。が、同時に日本は民主主義国家ですから、
 本質的には、法律も国民が制定したものです。〜
 従って、私はその責任の一端を背負う事を厭わぬべきだと主張する
 と同時に、冤罪を理由とした死刑の撤廃というものには反対します。」

とされますが、
死刑という刑罰を定めた法律を「適用」することにより生じる
冤罪の「犠牲」や「リスク」が、
まさに「やむを得ぬ」ものであり「当然」であるかどうかを
条約・憲法との関係で考えなければいけないと思います。

また、神楽さんは、
「〜、厳密には『法律を厳格に運用する義務』が存在していると
 考えるべきであって、国家には、国民に対して刑罰(死刑)を
 執行する義務を背負っています。
 従って、『死刑を執行にサインしない』と宣言する法務大臣など、
 言語道断です。〜」
とされますが、
国会が制定した法律を裁判所が適用した結果、死刑判決が出され、
その判決を行政機関である官庁や公務員である法務大臣が執行するのは、
裁判制度や「法律による行政」の原理原則の帰結にすぎないのでは
ないのでしょうか。


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