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死刑制度についてひと言お願いします

1062しげる門弟:2005/12/16(金) 23:15:02
もう少し書いておきますね。実は死刑に積極的存置理由なんてないんですよ。
新たな法体系を作り上げる以外には。
簡単に言いますと、日本の法体系の基礎となっているヨーロッパ型近代法体系が
教育刑と目的刑で成り立っているからなんだよね。

最高裁が死刑に関する積極的存置理由を示せないのもこのためだし、永山判決に
おいて目的刑論に準拠した死刑の適用基準を示しているのもこのためです。

前述の昭和23年3月12日の最高裁判決では、
「死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊な社会悪の根元を
断ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また、個体に対する人道感の
上に全体に対する人道感を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続
の必要性を承認したものと解される」
となっています。
つまり、「目的刑としての役割が死刑の存在意義である」と言っているわけです。

さらに、同判決の補充意見に、
「公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達した
ならば、死刑もまた残酷な刑罰として国民感情により否定されるに違いない」
というのもあります。
目的刑としての根拠が消失すれば「国民感情により」否定されるものであるという
わけです。

昭和58年7月8日の最高裁判決(永山基準)にも、
「罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる
場合には、死刑の選択も許される」
と「目的刑としてなら適用が許される」という扱いなんです。

法的な存在意義だけで見るなら、死刑が適用できる理由は「罪刑の均衡」と「一般
予防」にしかないのです。


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