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靖国問題について考える

2剣恒光 ◆yl213OWCWU:2005/09/30(金) 23:16:27
関連して
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050930/eve_____sei_____000.shtml

そろそろ、裁判所について考えるべき時が来てるのではないか?
非常にアンフェアである
裁判官の私見を書く必要が有るのか?
また、憲法判断をする必要性が全く無い。

精神的苦痛を受けたとして、台湾先住民ら百八十八人が国と首相、靖国神社に一人当たり一万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は三十日、参拝を「公的」とした上で「憲法の禁止する宗教的活動に当たる」として違憲と認定した。
■控訴審判決の骨子
▼小泉純一郎首相の参拝は公用車を使用、秘書官を伴うなど職務と認めるのが相当
▼参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的行為と認定されてもやむを得ない
▼国内外の強い批判にもかかわらず参拝するなど特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法二〇条三項が禁止する宗教的活動に当たる
▼靖国参拝を奨励する意図は認められず、控訴人らの思想・良心の自由、信教の自由などの侵害は認められない

判決文なら、最後の文だけでよい。
で、原告が敗訴している野であるから、控訴も出来ない。
誰からも非難訂正されないところで、自らの偏見を公的に述べ、
国際政治に影響を及ぼす、この裁判官の資質を疑う。




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