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誹謗中傷って、何?
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>>21
それは、「名誉毀損」ていうのが、民事で扱われるからでないですかね。
民事裁判では「損害賠償請求」という形でしか裁判を起こせないわけで、名誉毀損も当然ながらその枠内に入るので「名誉を毀損されたことによって、○○○の損害を受けた。(精神的とか物的とか)その損害を賠償すること以外では、被告を許さない」というスタイルの訴えになる。
例えば、
「被告は原告に謝れ」
「謝罪広告を打て」
というのは、和解した場合(告訴取り下げ)のときの事案であって、裁判所が取り決めた「罰則」ではないですし。
罰則は常に「お金で言うといくら」という数え方になりますし。
「名誉の毀損」ですが、名誉というのはそもそもその価値を定めるのは当人なわけで、そういう意味では「当人がいかようにも価値を変えられる」という、公共性や標準化がしにくい性質のものなんですよね。
それが「損なわれた!」という価値制定者当人自身が訴え、その金額(これも当人の自己申告)を決め、最終的にその当人なりの名誉の価値を裁判所が決めるという……。
「裁判所の命令により奉仕活動6か月」とか、「裁判所の命令により恥ずかしい格好をして日常生活を送ること3か月」とか、そういう「被害者が受けたのと同質同程度の罰を科す」っていう制度、日本にはないですからねえ。
裁判員制度の導入といっしょに、そういう罰則も作ってくれませんかねー。
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