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売買春の是非について語れ!
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>>951
>ボーダーは結婚可能年齢と同じくらいにすればよいのかな。
民法では、女性は16歳,男性は18歳で結婚できるようになっていますね。
>第731条(婚姻適齢年齢)
男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることかできない。
女性も18歳にしようという改正案があったようですが、まだ、16歳のままようです。
なんで、男女で結婚可能年齢が違うのか、よく解らないのですが,この法律が成立した当時は新郎は新譜より年齢や学歴が上・夫が働いて生計を支え妻は家庭を守る,という形がスタンダードでだったのでしょうか?
今のようにほぼ同じ年、同学歴の同級生・同期入社結婚で共働き,というスタイルが多い時代には則さない気もしますが,まあ、これは、違う話と言うことで。
>第737条(未成年者の婚姻)
>① 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
>② 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。
これで考えると,売春業に従事できる年齢は18歳以上,ただし、未成年者が従事するには親権者の同意が必要、ということで良いのではないでしょうか?
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