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売買春の是非について語れ!
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スライムベスさん
>私には実際にそんな娘がいないのでわかりませんが、
私にもそういう娘はいませんが、いなくてもわかります。
高校生の娘を買う男を許すことは出来ません。
成人していれば、許せぬ気持ちは同じでも、娘の方の責任も求められると思いますが。
>念のために言っておきますが、
浮気を法律で禁止すべきかどうかという話と
自分の配偶者が浮気をするのを許すかどうかという話は
別のものです。
「自分の配偶者が浮気をする」と言うことは、かなりの人が嫌なことですね。
そこで日本国民法では
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。(民法第4編)
離婚の訴の第一項目に浮気をあげています。
法律で禁じている国もあります。
どういう形の法にするかは、個々の問題で違いますが
相当数の人が苦痛に感じること、または一部ではあってもかなりきつい苦痛を伴うことに関しては、何らかの法律で保護してもおかしくはありません。
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