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売買春の是非について語れ!
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自殺を幇助する場合(安楽死の主行為者も含めて)。
自殺志願者が、共同体の構成員であることを辞める
完全な準備ができているなら、自殺幇助は問題なく
行える。
共同体の構成員であることを完全に辞めること(自然人
としての生命活動の停止を自殺と呼ぶのだとするなら、
これは社会的な責任の一切を問われない、共同体に
対する構成員の死)を実現してからであれば、自殺幇助
は罪にはならない。
そこまでの準備は、幇助者ではなく、自殺志願者当人
がすべきことがらだが。
その意味では、
(1)人間関係は天涯孤独(血縁者だけでなく、地縁者その他の友人もない)
(2)財産もなく、役職もなく、地域の共同体にも接触を持たない
(3)共同体から科された義務をすべて果たし、見返りを要求しない
(4)共同体から必要とされない
ここまでの条件を全部果たした人間だけが、自殺できる。
が、そこまでお膳立てを全部揃えられる自殺志願者は少なく、
大部分が「共同体の他の構成員に迷惑を掛けながら死ぬ」。
自殺が咎められるのは、自然人が死ぬからではない。
共同体の構成員でありながら、責任を途中放棄することで
迷惑を被る可能性があるから咎められるのだ。
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