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売買春の是非について語れ!
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自殺をする自由はあるが、自殺は認められず、
自殺を幇助すると罪にもなっちゃうのはなぜか。
自殺の当事者をAとしたとき、Aが自殺をすることに
起因する損害/影響が、A個人に納まっている間は
第三者がこれを止める権利や資格は持たない。
その意味で、「誰にも迷惑をかけない」と確実に断言
できる条件を整えた上でなら、その個人Aが自発
意志で自殺するのを止める必要はない。
が、「浅田農産の会長が自殺しました」となると、
その自殺に起因する損害/影響が、残された社員
や関係者全てに及ぶ。個人の自殺が、個人のみ
だけでなく、個人の死後も多くに影響/損害を与える
わけだ。
これは、個人が「社会という共同体の中で、何らかの
責任を分担している。それによって、個人は自然人と
しては個人であっても、共同体の構成員としては、
純粋な個人ではなく、自分の生命の存続をやめる
ことによって発生する影響がある限り、自己意志
だけで自殺を遂行することが許されない」と説明できる。
人間は、死ぬと一応その遺体を処理しなければならない
ことになっている。衛生上の問題と、宗教上の問題だ。
また、資産・財産を持っている場合(プラスでも、負債でも)
その処分、継承などの問題は処理しなければならない。
故人がなんらかの役職に就いていた場合は、その役職
責任の継承も必要になる。
そうした処理を一切しないで、個人の意志だけで自殺を
するのは、自然人としては許されても、共同体の構成員
としては許されない。
共同体の一員であることを保証することによって、自然人
としての振る舞いも付属的に保証されているのだとすれば、
法と共同体の束縛は、自然人であることより優先する。
その逆であるとすれば、自然人としての判断や決断は、
共同体の構成員としての責任を放棄することについて、
罪科を負わないということになる。
自殺は自由意志でしてもいい。
ただし、共同体から離脱することに対する責任を、完全に
果たしたものだけが許される。実際にそれを実現できる
ものは少ない。
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