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売買春の是非について語れ!

73ヤスツ </b><font color=#800000>(CnaUXqoo)</font><b>:2003/12/18(木) 10:37
>>70
それが現行の法律なら、従うしかないのでは?

で、売買春の是非を「今ある法律に照らし合わせて」ということであれば、基本的には全て「非」になるんじゃないですか?
>>70で挙げられた事件は、「現行法に照らし合わせての立件」なわけですから特にどうこう言うことはありませんが。

現行法が「どうなのか?」ということを踏まえた上でのコメントを期待しているのであれば、

1)他人との性行為(配偶者以外)を認めるか否か
2)他人との性行為に金銭授受(当人への支払いまたは当人の利益への協力)を認めるか否か
3)未成年の自己判断を認めるか否か

の三つから判断する必要があるのでは? この件では、
(1)は問われていない。(2)は買春として現行法に照らし合わせると違法。(ホテルへの宿泊が双方の合意であった場合、ホテルの宿泊に本来必要な費用のうち少なくとも半分は少女が負担する「はず」だった。男性はホテル代を出す=少女の負担分を肩代わりしている(これが利益供与/金銭の間接的授受に相当)
(3)は、相手が成人ではなく未成年だったので、「他人との性行為を受け容れること、その代わりにホテル代の負担を相手に求めること」などを決めた未成年本人の自主判断は、「尊重されるべきではない判断」だった。その意味で、未成年者との性行為の間には「合意」は存在しない(未成年は、正しい自主判断が不可能)。
合意がない性行為は、等しく「強制」の性質を持つので違法。

児童買春・児童ポルノ禁止法は「自主判断ができない未成年を保護する」ことが目的。

で、ここからは「前提を変えての仮定」の話。
「子供の自主判断を成人なみに尊重する」のだったら、児童買春・児童ポルノ禁止法は、子供の自主判断を成人が勝手に制限する法律ということになるので、児童買春・児童ポルノ禁止法が違法。
「売買春禁止は、公衆衛生上の性病予防策として整備されたものなので、性教育・物理的対策を含めて性病予防策が他に取れるのであれば、この法律は必ずしも必要とは言えない」
「性行為に対して対価を取る商行為は、肉体労働による技術・束縛時間に対して対価を取る他の商行為とは、違いはない」

日本には姦通罪はありませんので、例え夫婦のいずれかが配偶者以外と性行為に及んでも、公的には処罰を受けません。ましてや武蔵氏が挙げた事件では、男性は独身か既婚かが不明ですので、(1)は違法ではありません。

現在、姦通罪を適用しているのは、イスラム教義が日常的な法律にも反映されているアラブ諸国を除けば、台湾と韓国ぐらいだそうです。
http://www.kbn-japan.com/KN020828-01.htm ←韓国で姦通罪で夫を訴えた結果、和解のチャンスを失って家庭を崩壊させてしまった主婦の後悔について報じたニュース

以上から、「配偶者以外との性行為」そのものは違法性は薄く、売買春の是非を問うための素因とはなりにくいということです。




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