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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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もう一度まとめますと
・軍が中央で裁可したのは「民間業者が商売する慰安所」である
・それ以外については看板には「慰安所」とつけても部隊が独自にやったもの
であり、そうするように軍は中央では裁可、そうするように指示していない
(もし、現地調達でいいなら内地からわざわざ業者など連れてくるような
面倒臭い事はしない)
・また、部隊が独自でやったことでも、現地人との交渉で合意の上なら
別に問題とはならない。
・個人や、複数の強姦と慰安所は別のものであり、それはそれを行ったものの
個人犯罪である
結論
「警視庁指定区域」が法律論的に見て意味があるのか、軍に「違法な関与」が
あったのかを述べて下さい
前は、いつまでも「関与があったんだ!」で止まっていますが、
中田さん、今は話が別の方向になっています。
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