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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>640 大神さん
> わざわざ関与について調べる必要はないのでは?
>>597
> 日本軍の関与を問題にしているのではなくて、日本軍が主導して
> 慰安所設置を行ない、慰安婦派遣に於いても主体であり、業者は
> あくまでも従でしかない事を確認しておきたいのです。
慰安所を設営したのは、日本軍である証拠を提示してきました。
何故ならば、この問題は日本軍・政府の責任が問われているか
らです。
>>641
> 先ず、中田さんは日本の遊郭の公娼制度の枠組から外れる=だから違法
>
> と思っているのでしょうか?そしてそれは
>
> 中田さんが独自に考えられた事でしょうか?
>
> 先ずはそれをお聞きしたいのですが。
公娼制度と私娼問題を詳しく考察していく過程で従軍慰安婦制度
そのものが公娼制度の形式から逸脱したもので違法行為だと分か
ってきました。
> それと食堂を戦地で開くに際して、保健所のように日本内地から営業の
> 許可をする役人が来てからでないといけませんね。中田さんの言っている
> ことだと
>
> と言った事に対して反論がないのは何故でしょうか?
戦地だけでなく当時の国内で食堂をオープンする場合、どのような手続き
をしなければならないのか知りませんので即答できないです。
> >食堂と慰安所を同列に扱うのは、単なるはぐらかしでしかありません。
>
> 反論できないからといって「はぐらかし」といっても仕方ないですよ。
> 同じサービス業なのですから
>
> そ れ と も
>
> 中 田 さ ん は
>
> 職 業 差 別 す る ん で す か ?
職業差別はしていません。同列に扱えないと言っているのです。
当時、廃娼運動が行われていて、それなりの成果を上げていた事はご存じ
ですか。
中公新書版の竹村民郎『廃娼運動』から引用します。
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一九二八(昭和三)年埼玉県議会が廃娼決議を可決した。一九三○(昭
和五)年十二月二七日、埼玉県知事丹羽七郎は県会の廃娼決議どおり、
ついに公娼制度廃止を指令した。
この結果、廃娼実行県は群馬、埼玉の二県となった。北海道および三
府四十三県中すでに廃娼決議を宣言した県は、秋田、福島、福井、新潟、
長野、神奈川、沖縄の七県に達した。一九三一(昭和六)年現在で、全
国の約五分の一の県が廃娼実行県または廃娼決議県となったのである。
この他、一九三○年末の各地県会においては否決になったが、廃娼意
見書の提出されたもの、または廃娼質問が提出されたものは六、七県に
もおよんだ。
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食堂の女子従業員を廃止せよという運動は、寡聞にして私は聞いたこと
がありません。当時の社会状況を踏まえて考察しなくてはなりません。
同じサービス業だからという大神さんの見解は今の時代から過去を裁断
しているのではありませんか。
> それと水交社って何か分かっています?もちろん戦後の水交社ではないですよ。
海軍の親睦団体です。
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