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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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昭和一○年に加藤寛次郎は、公娼制度を再検討すべきとの意見を表明して
います。公娼制度を考える上で参考となると思いますので、転載します。
娼妓稼ぎに定義はないが、言うまでもなく、売淫行為であることには間
違いない。娼妓稼ぎをする場所は、貸座敷という特定の場所だけに限られ
ている。
貸座敷は娼妓を寄宿させて娼妓稼ぎをさせる場所と解釈すべきであろう。
娼妓は自分の肉体を提供して利益を得、貸座敷営業者はこれに場所を提供
して利益を得る。
すなわち両者の関係は対立した独立の営業主体の間の関係であって、そこ
には何らかの従属関係はないと一応は解釈される。しかし、事実上娼妓契
約書には娼妓は明らかに貸座敷営業者に隷属し、その指揮に従って娼妓稼
業を行わなければならないことが示されてある。
これは前借金すなわちいわゆる身代金(みのしろきん)という金銭によ
って、ある程度の自由を拘束されることになるからである。しかし民法第
九○条では、公共の秩序、善良な風俗に反する事項を目的とする法律行為
は無効とすることを明示してあるが、公娼制度は理論上この条文に反する
ことになる。
大審院の判例は、「貸座敷業者と娼妓との間における金銭貸借上の契約
と身体を拘束するのを目的とする契約とは各自独立であって、身体の拘束
を目的とする契約は無効である」と言っている。
すなわち、貸座敷営業者から娼妓が金を借りるその契約は有効であって、
金は踏みたおすことはできない。しかし身体の自由を拘束するような事柄
を契約すると、その部分は無効であるというのである。
売淫より得る利得をもって前借金を返済するという条件の上に成立する
金銭貸借関係が、そもそも公共の秩序、良俗に反するものであり、無効な
ものであるという主張は、誰もが言う理論である。
これに対する大審院の判例は、娼妓稼業は公認されているから、自己の収
益をもって債権者である抱主に対して債務を弁済すること、およびこれに
基づいて契約することは少しも公共の秩序あるいは善良な風俗に反するも
のではないと判示している。
しかしこれが問題の種子であって、売淫を国家が公認することが大きな錯
誤であるから廃止すべきであると廃止論者は主張するのである。
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