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戦争と性−進駐軍慰安婦より

623中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/06/04(金) 21:36
>>616 大神さん

> 例えば戦地において日本料理屋が営業してたとして、例えば将校集会所
> や海軍のクラブでもいいんですけど、日本内地の保健所の衛生許可を受
> けていないからと言って、

占領地での日本料理店が、衛生管理の不備により集団食中毒を発生させた
場合、調理人および営業主がなーんのお咎めも受けない事はないだろうと
思いましたので、ちょっとネット上で調べてみました。

陸軍刑法

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/rikugunnkeihou.htm

第4条

 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス

陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ

海軍刑法

http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-48.htm

第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ海軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
2 海軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ

陸軍刑法、海軍刑法のどちらにしましても、占領地に於いて法令の罪を
犯した時は、国内に於いて犯したものと見なすとなっています。軍人以
外でも当時の呼称に従えば、帝国臣民が犯した場合も同じです。




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