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戦争と性−進駐軍慰安婦より

614イカフライ:2004/06/03(木) 20:20
>>611

> 監督責任で年齢のところは「どう見ても18以下に見えるが・・・」と思って
も「童顔です」と言われたらどうしようもないでしょう。
それに今の時代にも17以下に見えるけどちゃんと18歳以上のAV女優はいるわけ
ですから。

はい、います。

 けれど、17歳の女性をAV出演させたら、例えその女性が自発的に行った事であっても責任者は処罰されます。

>>604-606で当時の法律の引用がありますが。

>第一条(年齢制限) 一八歳未満の者は娼妓となることができない。

>第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。

 とあるように当時でも18歳未満の者は娼妓職についてはいけなかったし、警察に申請して許可を得る事も必要だった。
 実際には、ああいった世界でどの程度守られていたか、は別としても、建前とはいえ法律はきちんとあったわけですよ。

 で、これを破っていた(18歳未満を働かせる、名簿登録をしない、させない)とすれば、直接的な責任があるのは業者でしょう。

 ただ、それを導入した軍に、全く責任の所在がないのかな?っていうのが疑問ではあります。

 例えば、自衛官が個人的にファッションヘルスに行って、そこで相手をした女性が18歳未満だったり、不法就労の外国人だった場合、別にその自衛官責任はないです。
 
 で、もし防衛庁が自衛隊駐屯地に委託ファッションヘルスを導入するとして(まあ、現実的には考えにくいですが)。
 それが法的に風俗営業法で許可された店舗・業者であれは、倫理的にはともかく法的問題は無いですよね。
 で、そこが無許可店だったり、また、そこで未成年者や不法就労の外国人が働いていた場合、ですよね。

 直接的に責任を負うのはその業者でしょうが、この場合、防衛庁の監督責任というのが問えるのかなあ、と。

 ちと現代に置き換えて考えてみました。




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