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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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現代の風俗産業ですと、「風俗営業法」に則っています。慰安所は、
それでは何を法的根拠としていたのでしょうか。
当時の風俗産業(公娼制度として)は、内務省令「娼妓取締規則」及
び警視庁令「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」でした。公娼制度は、
特定の地域に限って貸座敷業者が娼妓に座敷を貸すという形式です。
慰安所は、公娼制度を参考にしている訳ですが、この二つの法律を元
にして慰安所を運営した訳ではありません。脱法行為を免れる為の一
つの方法として、軍部が政府・議会に働きかけて「軍慰安婦取締規則」
なり「軍慰安所取締規則」などの新たな法律を成立させることで、少
なくとも法的根拠を明確にすることができたはずです。ところが、当
時、そのような動きはありませんでした。軍法によっても規定された
ものでもありませんでした。
日本軍が駐屯する場所には、慰安所が続々と設置されていきました。
その際には、警視庁が指定した遊廓ではありませんので、遊廓外での
「営業」という事になります。「貸座敷」とも違います。
貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則
第一条(地域の制限) 貸座敷および引手茶屋の営業は、警視庁が指
定した遊廓内に限るものとする。但し遊廓地外において現在営業の許
可を得た者ならびに相続人についてはこの限りではない。
娼妓取締規則
第八条(稼業場所の制限) 娼妓稼ぎは官庁の許可した貸座敷内でな
ければこれを行うことができない。
そうしますと、慰安所は、法的には何の位置づけもなく、公娼制度の
枠組みを逸脱した所謂私娼を囲った日本軍の違法行為でしかありませ
ん。
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