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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>536
最初の投稿の意味が理解できてなかったってことだな。
とりあえず、理解できたならそれはそれでけっこう。
で、どうよ。
「親の犯罪は子供が償うべき」なの?
従軍慰安婦の問題は、「当事者が当事者」に請求する性質の問題
だと思うわけだ。政令・政策による国策による施政の結果である、
と実証できないケースがほとんどである以上は。
そうすると、従軍慰安婦ではない者が、強制連行をしたのでもない
者に対して過去の事例をたてに「金を取ろうとする=罪を償えという」
ことを、認めるべきか? つーことなの。
日本では、遡って罪を問う、罪を問うために法を作る(法の非可逆性
に反する)、被疑者死亡の犯罪について、犯罪者当事者以外に賠償
を求める、というのは、基本的にしてないの。
日本の法を改正して、過去に遡って親の罪を償えっていうのは、
おかしいっつーことを言ってんの。
これはわかってもらえたかな?
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