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在日朝鮮人の立場って?

1緑装薬4:2003/09/11(木) 22:41
なんか、朝鮮ネタで盛り上がってきますた(笑)

国籍とは何ぞや。
帰化とわ何ぞや。

どっちに向いてお話するの?この人たちは・・・

904スレ汚しの匿名希望:2003/11/06(木) 21:56
っていうか、ジミーーーーなスレッドですよ。ここは...(笑
やはり人は、嵐のある所に集まるみたいですね。(笑

>>902
>『特殊技能職・専門職』については勉強不足で、人様の前に出せる意見を
>持ち合わせていないんですよ(笑

それでは、○○番長さんが提示されたリンクから「定住者」「日本人の配偶者等」以外の「就労ビザ」の種類と資格要件をまとめてみましょう。

入国管理局HP-在留資格一覧表(http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html

<各就労ビザの滞在目的と資格要件>

【外交】……外国政府の外交使節団や外国の領事機関での勤務。領事や外交官等。
【公用】……国際機関(国連や赤十字等)での勤務。
【教授】……大学における教育や指導。
【芸術】……芸術活動。
【宗教】……宗教の布教やその他の宗教活動。
【報道】……報道。

905スレ汚しの匿名希望:2003/11/06(木) 21:58
<各就労ビザの滞在目的と資格要件>つづき

【投資・経営】……貿易等の事業の経営。
[資格要件]……申請本人が投資する本人で、かつ経営に携わること。または投資家の名を受けて経営に携わること。事業内容に関して3年以上の経験を有すること。事業所を国内に置き、2人以上の日本人を常勤で雇えるだけの規模を有すること。

【法律・会計業務】……外国法の弁護士や外国公認会計士による法律・会計業務。
[資格要件]……弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等の関連する資格を有すること。

【医療】……医療活動。病院での研修か、医療の困難な地域での診療業務。
[資格要件]……医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護士等の「日本の資格」を有し、日本人が受け取るのと同額以上の報酬を受け取ること。

【研究】……研究活動。
[資格要件]……申請する研究分野の学士号を持っている場合、修士号を有するか大学を卒業してから3年以上の研究の経験があること。学士号を持っていない場合は10年以上の経験を有すること。同様の業務で日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ること。

【教育】……小中高その他各種学校における語学教育を含む教育活動。
[資格要件]……学士以上を有しているか、行う教育に関わる免許を有していること。外国語教育の場合は、その言葉により12年以上の教育を受けていること。同様の業務で日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ること。

【技術】……理学・工学を含む自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務に従事する活動。
[資格要件]……従事する業務に直結する専攻分野の学士以上を有しているか、10年以上の実務経験があること。同様の業務で日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ること。

【人文知識・国際業務】……1)法律学・経営学・社会学を含む人文科学の分野に属する知識を必要とする活動。2)外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務。(通訳、翻訳、海外取引業務、デザイン等)
[資格要件]……1)については、従事する業務に直結する専攻分野の学士以上を有しているか、10年以上の実務経験があること。2)については関連業務で3年以上の実務経験があること。翻訳や通訳は大学の学士号を有すること。いずれの場合も同様の業務で日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ること。

【企業内転勤】……海外からの転勤。駐在員。
[資格要件]……転勤の直前に外国にある事業所において、1年以上継続して「技術」か「人文知識・国際業務」に関わる業務をしていること。同様の業務で日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ること。

【興行】……演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に関わる活動。
[資格要件]……報酬が1日500万円以下の場合は、外国政府または自治体発行の当該活動に関する資格を有しているか、当該活動に関わる科目を2年以上専攻したか、2年以上の実務経験があること。その他、就業先の規模や舞台の大きさ、事業主の資格要件、最低賃金等様々な基準がある。

【技能】……産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。(調理、建築土木、外国製品の製造、貴金属や毛皮の加工、動物の調教、石油や好物探査、航空機操縦、スポーツ指導等)
[資格要件]……原則として10年以上の実務経験がなければならない。同様の業務で日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ること。

906スレ汚しの匿名希望:2003/11/06(木) 22:01
(つづき)
このように「就労ビザ」は、「外国人にしか出来ない職務」か、「日本人でもできる職務ならば、大学以上の学位かそれに匹敵する経験を有し、かつ日本人が遂行した場合と同等かそれ以上の報酬を保障すること」が、ビザを認可するための必要条件となっております。
また、これらのビザは「芸術活動」を除き転職することは認められていません。(芸術活動は「著明な芸術家であること」が基本ですから自由に就業活動ができるわけですが、そんじょそこらの人に取れるビザではありません。)

また、原則としてビザの申請は本人だけでは行えず、必ず就労先の事業主が「この人を雇いたいのでビザを認可して下さい」という形で双方セットで申請するようになっており、本人の資格要件だけではなく、事業主の事業内容、規模、経済状態等も審査されます。

だから「定住者」や「日本人の配偶者等」以外の就労ビザは「専門職」であり、「さほど問題はないのではないか」と結論付けました。
どうでしょう? 現在の議論にこれらのカテゴリーも含めるべきでしょうか?




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