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在日朝鮮人の立場って?
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(つづき)
このように「就労ビザ」は、「外国人にしか出来ない職務」か、「日本人でもできる職務ならば、大学以上の学位かそれに匹敵する経験を有し、かつ日本人が遂行した場合と同等かそれ以上の報酬を保障すること」が、ビザを認可するための必要条件となっております。
また、これらのビザは「芸術活動」を除き転職することは認められていません。(芸術活動は「著明な芸術家であること」が基本ですから自由に就業活動ができるわけですが、そんじょそこらの人に取れるビザではありません。)
また、原則としてビザの申請は本人だけでは行えず、必ず就労先の事業主が「この人を雇いたいのでビザを認可して下さい」という形で双方セットで申請するようになっており、本人の資格要件だけではなく、事業主の事業内容、規模、経済状態等も審査されます。
だから「定住者」や「日本人の配偶者等」以外の就労ビザは「専門職」であり、「さほど問題はないのではないか」と結論付けました。
どうでしょう? 現在の議論にこれらのカテゴリーも含めるべきでしょうか?
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