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在日朝鮮人の立場って?
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スレ汚しの匿名希望さん
>>831-832
遅くなってすんません。
>>831へのレスから。
>ここの「社会保障の恩恵に与らない登録外国人」とは、どういう人を言うのでしょうか?
>また、恩恵を受けていない「社会保障」とは、どのようなものでしょうか?
>
>これらの人々は、永住権ではなく「期限付きのビザ(=入国査証)」を持っている人だと推測するのですが、
>ちょっと調べてみたんですが、期限付きで日本に滞在している人でも健康保険は加入できる(っていうか、
>しなきゃならない)みたいですよ。
①外国人に対する国民健康保険の適用について(平成4年3月31日保険発第41号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8d%91%96%af%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%81%40%8a%4f%8d%91%90%6c&EFSNO=10827&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=45
②入国管理局HP-入国・在留・登録手続Q&A-在留資格一覧表
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html
スレ汚しの匿名希望さんが仰るように『留学』で来ている外国人に関しては、確かに国民健康保険の被保険者と
なれます。
しかし外国人登録者の全てに被保険者資格はないようです。上記①通知から一部引用しますと、
『国民健康保険の適用対象となる外国人は、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第二条第一項に
規定する者であって、同法に基づく登録を行っているものであり、入国時において、
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(以下、入管法という。)第二条の二の規定により
決定された入国当初の在留期間が一年以上であるものであること』
とあります。勿論例外規定もあるのですが、原則は1年以上の在留が前提になっています。
ですから在留期間1年以下&就労資格のない登録外国人(②参照)、即ち『就学』『文化活動』『研修』で
在留している外国人は、やはり国民健康保険の恩恵に与っていないと考えられます。
>また「就労」の目的で日本に滞在している人は、就労先の会社の社会保険がカバーします。
>ですから「正規のビザ」を持って、「外国人登録」をすれば、「医療保険」については、カバーされるということです。
③社会保険庁 政府管掌健康保険基礎知識-3適応事業所
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki04.htm#1
④同上-4被保険者
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki05.htm#2
⑤ 総務省 統計局- 産業(小分類)別全事業所数及び男女別従業者数−全国(平成13年・8年)
http://www.stat.go.jp/data/jigyou/kakuhou/zenkoku/zuhyou/a001.xls
⑥社会保険庁 平成12年度社会保険事業の概況-5政府管掌健康保険
http://www.sia.go.jp/statis/gaikyo2000/ga05_1.htm
これにも反論があります。確かに社会保険の方は在留期間のしばりがありません(④参照)。
③の強制適用事業所や任意適用事業所なら社会保険の被保険者になれる。
しかし在日外国人が働く職場のうち、どの程度が社会保険の適用事業所なのでしょうか?
⑤によれば平成13年度の全事業所数は約635万。
⑥から平成12年度の社会保険適用事業所が数154万。
社会保険の被保険者となれる事業所は1/4以下に過ぎません。
また外国人の職場が、日本人に比べて劣悪な環境であろうことを鑑みれば、実態は惨澹たるものでありましょう。
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