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「愛国心」について
295
:
<未人力>
:2003/09/22(月) 14:42
ときどき思うんですけど、「話し合いで処分を決めればいい」というのは、
処分の指針が決まっていない(対処基準が明示的でない)場合の話で、
「こういうときはこうしましょう」という基準が決まっている場合は、少なくと
も公務員はそれに従わないといけないんじゃないでしょうか?(特に、こ
の国旗国歌噺では)
要点を整理しましょうよ。
・国旗国歌法は、「学校において、生徒児童に日本の国旗と国歌の意
義と、国旗国歌を尊重する態度を教育するために行われる。日本と
同様に、諸外国の国旗国歌を【対等に】尊重する意識を育てるのが目
的である」(145号通常国会議事録より)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906k.htm
#10
・国旗国歌法そのものには罰則規定はない。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1999L127.html
・国旗国歌の指導に関する処分は、「学校教職員(公務員?)」が対象
であり、生徒や一般人はその対象ではない。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906k.htm
#9
・学校教職員は、国旗国歌の意義について、意識・意義を共有するよう
コミュニケーションを図るよう指導があるが、校長は教職員に対して、
「職務命令(公務員の場合)」を行うことができる。これに従わない場合、
職務命令違反に問われる場合があるが、それは「最後の手段」とし、
濫用してはならない、とされている。
・入学式・卒業式などの学校行事で国旗掲揚国歌斉唱を行うことは、
法規的な性格を持つ命令として具体的に学習指導要領に書いてある。
(これは、国旗国歌法の命令ではなく、学習指導要領の命令)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906k.htm
#14
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