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中国の反日教育
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>>840=スライムベス君へ
>「交戦者資格(捕虜資格)が無いからといって、
>捕らえた者や投降しようとしている者を自由に殺してよい訳では無い」
>ということだ。
やれやれ。だからその根拠を教えて下さいと言っているでしょう。
で、その場合の根拠になるのは条約と慣習
なんか全然質問に答えてくれていませんね
あるのは23条が該当するという主張だけだね
>捕虜資格が無い者は自由に殺してよいとも殺してはならなないとも
こう言うのが出てくるのも国際法というのを理解していないからなぁ。
国際法と言うのは禁止の義務を書いているものなんだよ。だから、自由に
殺してよいわけではない というのはどのような義務があるのかということ
になるのだよ。
例えば
30条の
30. 行動中に逮捕されたスパイは裁判によらずして処罰されることはない。
という風に。
だから君の主張だと
自由に殺すことは禁止されているという を守る義務がある
という事をどの国際法にあるのかと言うことを示さないといけない。
君にその義務がある。
それでどの国際法?と聞いているんだよ。
君が自由に殺してよいということはないという義務を言っているのだから、
君はその義務に該当する国際条約なり、国際慣習を出さないといけない訳だ。
で、私はそれと正反対の慣習を出してあげているんだよ。
しかし、君が出している教授は戦時犯罪はと言うことで出しているけど、
私はそれに対して、便衣兵行為に関してはその場で処刑できる例外と
反論したんだよ。
だから、君は今度はその戦時犯罪に便衣兵行為、そしてその現行犯が
含まれるかと言うのを証明して、尚且つ次はその解釈がどれぐらい有効
かというのを証明しないといけない。
つまり、極少数派なのか、またそれは第1次世界大戦の前から有効なのか。
そしてこれは1931年だからね。
で、君には悪いけど条約国際法にはない。そして次の慣習国際法は慣習を
つくる主体は国家だから、どのような慣習があるのかということを君が
証明しないといけない。
はい、条約と慣習を示して
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